現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 子ども・若者 > 保育士資格・試験・制度・研修等 > 処遇改善等加算(区分3)の研修修了要件に該当する研修について

ページID:5073

更新日:2026年10月2日

ここから本文です。

処遇改善等加算(区分3)の研修修了要件に該当する研修について

本県における対象研修や取扱い等を定め、滋賀県が加算認定自治体となっている市町に所在する特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者に適用します。

滋賀県における取扱いについて

大津市に所在する施設は適用外

保育所・地域型保育事業者

幼稚園・認定こども園

各種様式

国通知関係

研修実施主体の認定について

幼稚園・認定こども園に勤務されている方については、以下の団体が実施する研修も対象とすることができます。

認定団体

  • (公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
  • (一社)日本カトリック学校連合会日本カトリック幼児教育連盟
  • (公財)幼少年教育研究所
  • (公社)全国認定こども園研修研究機構
  • (特非)全国認定こども園協会
  • (公社)日本幼年教育会
  • (株)フレーベル館
  • (有)りんごの木
  • (一社)全国認定こども園連絡協議会
  • (福)日本保育協会
  • (株)保育のデザイン研究所
  • (株)郁洋舎
  • (有)札幌第一こどものとも社
  • (公社)全国私立保育連盟
  • (一社)こどもみらい乳幼児教育振興会

団体申請

研修実施主体の認定申請は、上記様式1により随時受け付けています。

申請いただく際には、上記様式1に加え、様式7および決算報告書等の財政的基盤について確認できる書類を併せてご提出ください。

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

同じ分類から探す