現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 子ども・若者 > 子育て支援 > 児童手当(制度改正後)
ページID:5009
更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
児童手当(制度改正後)
【主な改正内容】
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます・
- 第3子以降の手当額が3万円になります。
- 手当の支給が年6回になります。
- こども家庭庁リーフレット(児童手当制度が変わります!)(PDF:1,255KB)
児童手当制度の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当のしくみ
支給対象者
日本国内に居住し、0歳~高校生年代の児童(※)を養育している方。
※18歳到達後最初の3月31日までの児童のこと。
- 児童が日本国内に住んでいることが要件になります。(ただし、留学の場合は児童手当を受け取ることができる場合があります。)
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給されます。(ただし、単身赴任の場合はこれまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給されます。)
- 海外にいる父母が指定する人(父母指定者)や未成年後見人に対し、父母と同様の要件により支給されます。
- 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
支給額(児童一人あたりの月額)
0歳以上3歳未満…15,000円(第3子以降30,000円)
3歳~高校生年代…10,000円(第3子以降30,000円)
多子加算のカウント方法については、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
支給月
児童手当は、原則4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給月までに申請した場合でも、申請日によっては支給が間に合わないことがあります。その場合、支給されるのは支給月の翌月以降になります。
具体的な支払日は各市町の規則等により定められていますので、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)でご確認ください。
支給を受けるための手続き
手当の支給を受けるためには、児童を養育している方が、市町担当課に申請(認定請求)を行う必要があります。公務員の方は勤務先で手続きしてください。
※児童手当は原則、申請した翌月分からの支給となり、遡って支給することはできません。
※平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)の導入に伴い、申請者および配偶者等の個人番号の記載が必要です。
必要な添付書類等
- 年金加入証明書(健康保険被保険者証等で確認できる場合はその写し) ※申請者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要です
- 申請者の銀行の口座番号がわかるもの
- 個人番号がわかるものおよび本人確認ができる身分証明書等
- その他、養育する児童と別居している場合や、父母以外の方が養育している場合など、必要に応じて提出する書類があります。
現況届
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則、提出が不要になります。
(各市町の判断により、引き続き現況届の提出を求めることがあります。)
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 住民基本台帳で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中に配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他の必要な手続き
児童手当を受給している方に以下のような事由が生じた場合は、必ず、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)に手続きしてください。
受給者が氏名または住所を変更したとき
養育する児童が氏名または住所を変更したとき
養育する児童の住所変更のうち、他の市区町村に住所を変更した場合は、その児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付する必要があります。
振込先口座を変更するとき
振込先口座は、受給者ご本人名義のものが必要です。
出生などにより手当を増額すべき事由が生じたとき
額改定認定請求書の提出が必要です。原則、提出日の属する月の翌月から、児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童を養育しなくなったなど手当を減額すべき事由が生じたとき
児童手当の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなった(できなくなった)等により支給対象の児童が減った場合は、「額改定届」を提出してください。
公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)したとき
退職(出向)した月中(退職が月末であった場合は、退職日の翌日から起算して15日以内)に、お住まいの市町に「認定請求書」を提出すれば、退職月の翌月から支給されます。この期間を過ぎると、認定請求した日の翌月分からしか支給されませんのでご注意ください。
手当の支給が終了するとき
児童手当の支給対象となっている児童の全てが年齢要件に達しなくなった場合や、児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。
「受給事由消滅届」が提出されない場合でも、市町(公務員の方は勤務先)において支給要件に該当しなくなったことが確認された場合は、職権によって支給が終了することがあります。
※上記のほか、受給者の状況に何らかの変化が生じた場合(例:勾留等)、受給資格が消滅すること等がありますので、受給者やその配偶者等におかれましては、速やかにお住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)にご相談ください。
その他
- 保育料等を児童手当から直接納付することができます。
- 児童手当を重複して受給された場合や、受給資格がないにもかかわらず受給されていた場合は、返還していただくことになります。また、児童手当を不正に受給した場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
- 児童手当の支給を受けずに、お住まいの市町に寄附を行うことができます。ご関心のある方は、市町担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ
お問い合わせ・申請の手続きは、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)へおたずねください。