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更新日:2026年9月17日

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不登校等の子ども相談支援強化事業補助金の追加申請について

【不登校等の子ども相談支援強化事業補助金】追加募集の受付開始のご案内

このたび、「不登校等の子ども相談支援強化事業補助金」の追加募集の受付を開始いたしました。

本補助金は、不登校等の状態にある子どもやその保護者への相談援助等の充実を図り、子どもが自尊感情を回復して主体的に社会と関わる力を育み、子どもとその保護者の福祉の増進を図ることを目的として、県内の民間団体が行う不登校等の子どもやその保護者への相談支援や居場所づくりなどの取組に要する経費を補助するものです。

前回の申請では、年度当初から要件を満たしている事業を補助対象としていましたが、今回の追加申請では、年度途中に要件を満たした事業についても補助対象とします。

なお、補助対象期間は、要件を満たした日が1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月からとなります。

 

概要

1.補助対象者

次の全ての要件を満たす民間団体(概ね20団体)

  • (1)社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、株式会社その他の法人格を有すること。
  • (2)滋賀県内に活動の拠点を有し、滋賀県内に居住する不登校またはひきこもり等の状態にある子ども・保護者に対する学校外での支援活動について、1年以上の活動実績を有すること。
  • (3)宗教活動または政治活動を目的とする団体ではないこと。
  • (4)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号に該当しないこと。
  • (5)当該民間団体において子ども・保護者への支援に関わる全ての従事者が、体罰、性加害、その他の人権侵害行為等を行っていないこと。

※応募多数となった場合は、県予算の範囲内で調整を行うことがありますので、ご了承ください。

2.補助対象事業

補助対象事業は、次に掲げる事業です。

  • (1)滋賀県内の複数の市町にまたがって広域的に実施する、不登校およびひきこもり等の状態にある子どもやその保護者に対する事業
  • (2)次のアおよびイの事業の実施を必須とし、ウおよびエの事業の実施は任意とする。
    • ア.相談援助
    • イ.居場所づくり
    • ウ.アウトリーチ支援
    • エ.送迎支援

*各事業内容の詳細につきましては、「滋賀県不登校等の子ども相談支援強化事業実施要綱」をご確認ください。

3.補助対象期間・対象月数

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月末日まで

対象月数:上記期間中のうち、所定の要件を満たしている期間に限り適用するものとします。

要件を満たした日が1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から補助対象期間となります。

4.補助金額

  • (1)補助率:補助対象経費の10/10
  • (2)補助限度額:必須事業:12.5千円/月×補助対象期間任意事業:4.1千円/月×補助対象期間

*申請は年度内1施設1回まで

5.補助対象経費

事業実施に要する経費

対象経費

  • 賃金(報酬、給料(職員手当、共済費含む。)(ただし、行政職員の場合のみ、会計年度任用職員及び臨時的任用職員へ支給されるものに限る)
  • 報償費(専門家への謝金)
  • 旅費(相談員の配置にかかる旅費等)
  • 事業の実施に必要な需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費、光熱水費)
  • 役務費(通信運搬費、保険料)
  • 使用料及び賃借料

申請について

1.補助金申請の流れ

  • (1)「滋賀県不登校等の子ども相談支援強化事業補助金交付要項」をご確認いただき、滋賀県子ども若者部子どもの育ち学び支援課あて、交付申請書(別記様式第1号)を提出してください(メール提出可)。
  • (2)期限後、県にて交付申請書の確認を行い、補助事業として適当と認めたときは、予算の範囲内で必要な調整を行ったうえで、補助額の交付決定を行います。

※補助対象者には、滋賀県が実施する事業(居場所づくり等の民間団体等を対象とした研修会への参加、不登校事業に関する周知への協力、アンケート調査への協力など)へのご協力をお願いする場合があります。

2.申請期間

令和8年9月15日(火曜日)~令和8年10月16日(金曜日)17時(必着)

3.募集要項

4.実施要綱・補助金交付要綱

申請に関するQ&A

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