家内労働法についてのお問い合わせは滋賀労働局労働基準部賃金室(電話:077-522-6654)まで。
誰にでもできる簡単な仕事で高収入が得られる、このような「うまい話」はありえません。内職を始めるときは、工賃など委託条件をきちんと確認し、いわゆる「インチキ内職」の被害にあわないよう十分注意しましょう。
事例
もし被害にあった時や不安に思う場合は滋賀県消費生活センター(電話:0749-23-0999)まで。
所属名:滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課
電話:077-527-0450(受付時間9時00分~16時00分 土日祝除く)
FAX:077-528-4873