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地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置について

1.地域未来投資促進法について

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)は地域が、地域の資源や特色、強みを生かして高い付加価値を創出する事業に対して、国が税制優遇等のメニューを用意して、地方公共団体とともに集中的に支援する仕組みとして平成29年7月31日に施行されました。

地域未来投資促進法について(外部サイトへリンク)(経済産業省ホームページへのリンク)

2.具体的な支援措置について

地域の資源や特色、強みを生かして高い付加価値を創出する事業に取り組まれる事業者に対し、下記の支援措置があります。

3.地域の特性を活かした新事業の展開や事業の拡張をご検討の事業者の皆様へ

県および県内市町では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成し、国の同意を受けました。
この基本計画に基づき、地域の特性を活かした新しい事業の展開や事業の拡張に取り組まれる事業者の方を国や市町とともに支援してまいります。

現在、滋賀県内で国から同意を受けている基本計画は以下のとおりです。

  • 滋賀県全域を促進区域とする基本計画

〇支援措置を活用いただくにあたっては、まず「地域経済牽引事業計画」を作成いただき、県への申請、土地・設備については、取得まで、建物については、着工までに承認を受ける必要があります。

【事業承認の要件】

  1. 地域の特性を活用した事業(下記1~6のいずれかの分野に該当すること)
    1. 成長ものづくり分野(滋賀県の加工組立型業種(はん用機械、電気機械、電子・デバイス等)、部材・素材関連業種(窯業・土石工業、化学工業等)および食料品製造等の産業集積と地理的条件を活かした新たな事業の創出等)
    2. 医療・ヘルスケア分野(医療・健康関連等の産業集積を活かした新たな事業の創出等)
    3. 環境・エネルギー分野(集積する企業、大学、研究機関が保有する知見・技術を活かした新たな事業の創出等)
    4. デジタル関連分野(滋賀県の情報人材を活かした新たな事業の創出等)
    5. 観光・スポーツ分野(琵琶湖をはじめとする自然や歴史遺産・文化資産等の観光資源を活かした新たな事業の創出等)
    6. 物流分野(交通の要衝としての滋賀県の地の利を活かした新たな事業の創出等)
  2. 高い付加価値を創出する事業/高い付加価値を創出する事業の計画期間を通じた付加価値額の増加分が6,000万円を上回ること(6,000万円:滋賀県の1事業所あたりの平均付加価値額/令和3年経済センサス活動調査)
    • ・付加価値額 = 売上高 - 費用総額 + 給与総額 +租税公課(費用総額 = 売上原価 + 販売費および一般管理費)
    • ・事業計画最終年度の単年度における当該事業の付加価値額の増加分が6,000万円を上回ることが必要
  3. 地域の事業者への相当の経済的効果の波及が見込まれる事業(下記1.~4のいずれかの効果が見込まれること)
    1. 県内の事業者の売上額が事業開始年度比で5%以上増加すること
    2. 県内の事業者間での取引額が事業開始年度比で5%以上増加すること
    3. 県内の事業者の雇用者数が開始年度比で2人以上増加すること
    4. 県内の事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で3%以上増加すること

【地域経済牽引事業計画に係る申請様式等】

承認済みの地域経済牽引事業計画は以下のとおりです。

〇令和6年3月末時点 72件

お問い合わせ
商工観光労働部 産業立地課
電話番号:077-528-3792
メールアドレス:[email protected]
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