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更新日:2026年4月23日

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産業立地優遇制度

産業立地優遇制度

産業立地優遇制度

目次

  • 産業立地戦略推進助成金
  • 滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金
  • 地域未来投資促進法
  • 地方拠点強化税制
  • その他優遇制度

産業立地戦略推進助成金

滋賀県の産業発展を牽引する分野の設備投資を支援します。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

産業立地戦略推進助成金について

滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金

情報通信業の企業が、新たに事業所等を開設する際の建物賃借料等の経費の一部を補助します。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金について

地域未来投資促進法に基づく支援措置

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、地域の特性を活かして高い付加価値を創出する事業に取り組まれる事業者の方は、様々な支援措置を受けることができます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置について

地方拠点強化税制

地域再生計画で指定する地方活力向上地域に本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、課税の特例等の特例措置(地方拠点強化税制)を受けることができます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」

その他優遇制度

過疎地域および離島振興対策実施地域における県税の課税免除

詳しくは県税政課(TEL 077-528-3213)にお問い合せください。

(令和7年3月1日現在)

対象区域(※1) 対象事業(※2) 要件 対象税目 優遇内容 適用期限
過疎地域
  • 長浜市の一部区域
    (旧虎姫町、旧木之本町、旧余呉町および旧西浅井町の区域)
  • 高島市の一部区域
    (旧朽木村の区域)
  • 東近江市の一部区域
    (旧永源寺町および旧愛東町の区域)
  • 甲良町の区域
製造業
旅館業
取得価額が次の額以上である減価償却資産の取得等
(資本金5,000万円超の法人は、新増設のみ)
  • 500万円<個人・法人(資本金5,000万円以下)>
  • 1,000万円<法人(資本金5,000万円超1億円以下)>
  • 2,000万円<法人(資本金1億円超)>
事業税
不動産取得税
県固定資産税
課税免除(3年間)
(※3)
令和9年3月31日
農林水産物等販売業
情報サービス業等
取得価額が500万円以上である減価償却資産の取得等
畜産業
水産業
自家労力により事業を行った日数が延べ労働日数の
1/3超1/2以下<個人>
事業税 課税免除(5年間)  
離島振興対策実施地域
  • 近江八幡市沖島
製造の事業
旅館業
取得価額が次の額以上である減価償却資産の新増設
  • 500万円<個人・法人(資本金5,000万円以下)>
  • 1,000万円<法人(資本金5,000万円超1億円以下)>
  • 2,000万円<法人(資本金1億円超)>
事業税
不動産取得税
県固定資産税
課税免除(3年間)
(※3)
令和7年3月31日
情報サービス業
有線放送業
インターネット附随サービス業
その他規則で定める事業
取得価額が500万円以上である減価償却資産の新増設
畜産業
水産業
薪炭製造業
自家労力により事業を行った日数が延べ労働日数の
1/3超1/2以下<個人>
事業税 課税免除(5年間)  

(※1)過疎地域における県税の課税免除については、対象区域のうち、各過疎地域持続的発展市町村計画で産業振興促進区域として定められた区域に限る。

(※2)過疎地域における県税の課税免除については、対象事業のうち、各過疎地域持続的発展市町村計画で振興業種として定められた事業に限る。

(※3)不動産取得税については、課税年度。

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助金

対象地域 補助要件 募集時期・交付期間 補助内容
長浜市(旧余呉町、旧西浅井町)高島市(旧マキノ町、旧今津町) 1.電気契約 新増設に伴い電力契約の新規契約・増加契約をしていること。 2.雇用 雇用者(雇用保険の一般被保険者)が3人以上増加すること。 3.投資額(特例加算※を受ける場合のみ) 新設1,000万円(増設500万円) ※特例加算とは、製造業及び自治体で支援制度を整備している特定業種のみ、新規に雇用した人数に応じた加算額が算定されるものです。 上期(4月頃)、下期(10月頃)の年2回 新増設した半期の翌半期から8年間 原子力立地地域の雇用増加を生む企業に対して、企業立地後一定期間、各半期ごとに企業の支払った電気料金の実績等に基づき、支援を行います。

地域雇用開発助成金(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク所管)

雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域)で、(1)事業所の設置・整備を行い(2)ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業に対して、主に、(1)に要した費用と(2)の雇い入れ人数に応じた助成金を最大3年間(3回)支給します。

(お問い合わせ先)

滋賀労働局職業安定部職業対策課(TEL 077-526-8686)

滋賀県内の公共職業安定所(ハローワーク)(連絡先一覧

※その他の雇用関係助成金は厚生労働省HPをご参照ください。

滋賀県内の各市町の産業立地優遇制度

市町の産業立地優遇制度につきましては下記該当市町にお問い合わせください。

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