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外形標準課税関係書類

★令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の外形標準課税対象法人の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されています。

 (→大法人の電子申告義務化について)

★各様式の説明文において、地方税法第72条の2第1項第1号イまたは第3号イに掲げる法人を「外形標準課税対象法人」、同項第4号に掲げる法人を「特定ガス供給業を行う法人」と記載しています。

1.当該法人との間に完全支配関係を有する特定法人等に関する明細書(第6号様式別表4の4)

公共法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除きます。)、一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除きます。)および法第72条の2第1項第2号に掲げる法人以外の法人のうち、法附則第8条の3の4第1項の規定による読替え前の法第72条の2第1項第1号ロ⑴又は⑵に掲げる法人に該当するものが記載し、第6号様式、第6号様式(その2)または第6号様式(その3)の申告書に添付します。

2.付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)

外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、付加価値割の課税標準となる付加価値額および資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)または第6号様式(その3)に添付します。

3.付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の2の2)

特定内国法人または非課税事業を併せて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値割額または非課税事業に係る報酬給与額の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

4.資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)

収入金額課税事業もしくは非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、外国法人または課税標準の特例の規定の適用を受ける法人が、資本割の課税標準の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

5.特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書(第6号様式別表5の2の4)

地方税法第72条の21第6項の規定の適用を受ける内国法人が記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

6.報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)

県内に主たる事務所または事業所がある外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、地方税法第72条の15に規定する報酬給与額の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

7.労働者派遣等に関する明細書(第6号様式別表5の3の2)

県内に主たる事務所または事業所がある外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、労働者派遣または船員派遣を受けたまたはした場合に、地方税法第72条の15第2項各号に定める金額の内訳について記載し、第6号様式別表5の3に添付します。

8.純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)

県内に主たる事務所または事業所がある外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、地方税法第72条の16に規定する純支払利子の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

9.純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)

県内に主たる事務所または事業所がある外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、地方税法第72条の17に規定する純支払賃借料の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

10.給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の2)

外形標準課税対象法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の法附則第9条第13項から第17項までの規定による控除を受ける場合(※)に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

(※)平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合に限ります。

11.国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)

外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条及び第5条の規定による改正前の法附則第9条第13項または地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法附則第9条第14項の規定による控除を受ける場合(※)に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。

(※)令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合および令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において令和2年旧法附則第9条第14項の規定の適用を受ける場合に限ります。

12.給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3)

外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、法附則第9条第13項または地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法附則第9条第13項の規定による控除を受ける場合(※)に記載し第6号様式別表5の2に添付します。

(※)令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合に限ります。

13.令和6年改正法附則第8条第2項の控除額に関する計算書(第6号様式別表5の7)

外形標準課税対象法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項の規定により事業税額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)または第6号様式(その3)の申告書に併せて提出します。

14.比較法人事業税額を計算する場合の欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書(第6号様式別表5の8)

外形標準課税対象法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項の規定による控除を受ける場合において、欠損金額または個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいいます。)について一定の規定の適用を受けようとするときに記載し、第6号様式別表5の7に添付します。

お問い合わせ先(法人県民税・事業税に関すること)

このページは税政課が作成していますが、お問い合わせにつきましては滋賀県西部県税事務所課税一課あてにお願いします。

・滋賀県西部県税事務所課税一課

 〒520-0807大津市松本1-2-1

 電話番号:077-522-9804

 FAX番号:077-526-0085

このページに関するお問い合わせ先
総務部 税政課
電話番号:077-528-3210
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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