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更新日:2026年7月27日

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外国税額等控除関係書類

1.外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第7号様式)

控除対象所得税額等相当額および個別控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)もしくは第6号様式(その3)または第10号の3様式に添付します。

2.外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第7号の2様式)

外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)もしくは第6号様式(その3)または第10号の3様式に添付します。

3.控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表1)

外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

4.控除限度額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表2)

2以上の都道府県に事務所または事業所を有する法人が、道府県民税の控除限度額を地方税法施行令第9条の7第6項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

5.適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表3)

地方税法施行令第9条の7第8項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に添付します。

6.適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額控除の計算に関する明細書(第7号の2様式別表4)

地方税法施行令第9条の7第17項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に添付します。

7.適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表5)

地方税法施行令第9条の7第20項の規定を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

8.適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表6)

地方税法施行令第9条の7第27項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

9.税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表7)

通算法人が法第53条第42項または第43項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式に添付します。

お問い合わせ先(法人県民税・事業税に関すること)

このページは税政課が作成していますが、お問い合わせにつきましては滋賀県西部県税事務所課税一課あてにお願いします。

滋賀県西部県税事務所課税一課

〒520-0807大津市松本1-2-1

電話番号:077-522-9804

FAX番号:077-526-0085

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