一般の方がスタンドで軽油を購入する場合には、その代金の中に軽油引取税が含まれています。その他、次の場合にも軽油引取税が課税されます。
軽油引取税の税率は1キロリットルにつき15,000円です。(1リットル当たり15円です。)
県から登録を受けた特別徴収義務者(販売店など)が、代金といっしょに税金を受け取り、当月分をまとめて翌月末日までに南部県税事務所に申告して納めることになります。
特定の用途のために軽油を使用する場合は、法律で課税を免除することとしています。具体的には、船舶、鉄道用車両の動力源、農業用の機械の動力源などの用途に使用する場合です。ただし、上記用途であっても、ナンバープレートの付いている機械(車両)に対しては、免税の適用はありません。
なお、免税になる軽油を使用する人は、あらかじめ県税事務所に免税軽油使用者証および免税証の申請をし、交付を受けた免税証で軽油を購入する必要があります。