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更新日:2026年3月13日
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軽油引取税Q&A
軽油引取税はどのような場合に負担するのですか。
一般の方がスタンドで軽油を購入する場合には、その代金の中に軽油引取税が含まれています。その他、次の場合にも軽油引取税が課税されます。
- (1)燃料炭化水素油(灯油、重油など)を自動車の燃料として販売したり消費する場合
- (2)軽油に灯油などを混和して販売する場合
- (3)灯油や重油などから製造した軽油を販売する場合これらの場合は県への事前の申請および県の承認が必要です。詳しくは南部県税事務所へお問い合わせください。
軽油引取税はどのくらい負担するのですか。
軽油引取税の税率は1キロリットルにつき15,000円です。(1リットル当たり15円です。)
軽油引取税は誰が納めているのですか。
県から登録を受けた特別徴収義務者(販売店など)が、代金といっしょに税金を受け取り、当月分をまとめて翌月末日までに南部県税事務所に申告して納めることになります。
軽油引取税が免除になる場合があると聞いたのですが。
特定の用途のために軽油を使用する場合は、法律で課税を免除することとしています。具体的には、船舶、鉄道用車両の動力源、農業用の機械の動力源などの用途に使用する場合です。ただし、上記用途であっても、ナンバープレートの付いている機械(車両)に対しては、免税の適用はありません。
なお、免税になる軽油を使用する人は、あらかじめ県税事務所に免税軽油使用者証および免税証の申請をし、交付を受けた免税証で軽油を購入する必要があります。