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建築基準法に基づく建築物の形態規制

平成16年2月16日 滋賀県告示第77号

建築基準法に基づく建築物の形態規制

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限を次のように定め、平成16年4月1日から施行する。

この関係図面は、滋賀県土木交通部建築課建築指導室ならびに甲賀土木事務所、湖東土木事務所および高島土木事務所ならびに関係市町に備え置き一般の縦覧に供する。

法第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニおよび別表第3(に)欄の5の項の規定に基づき区域を区分して定める数値
区域 法第52条第1項第8号の規定に基づき定める数値(容積率) 法第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値(建ぺい率) 法第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値(隣地斜線) 法別表第3(に)欄の5の項の規定に基づき定める数値(道路斜線)
(1)都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(法第4条第1項または第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)であって、(2)から(7)までに掲げる区域以外の区域 10分の20 10分の7 1.25 1.5
(2)栗東市六地蔵の一部および伊勢落の一部 10分の20 10分の6 1.25 1.5
(3)野洲市西河原の一部および小比江の一部 10分の20 10分の6 1.25 1.25
(4)甲賀市水口町三大寺の一部および高山の一部 10分の10 10分の6 1.25 1.5
(5)甲賀市水口町嶬峨の一部 10分の10 10分の6 1.25 1.5
(6)甲賀市甲賀町鹿深台、上野の一部および田堵野の一部 10分の10 10分の6 1.25 1.5
(7)米原市磯の一部および朝妻筑摩の一部 10分の40 10分の7 2.5 1.5
法第52条第2項第3号の規定に基づき指定する区域および数値
区域 数値(前面道路による容積率)
(1)前項の表(1)に定める区域 10分の4
(2)前項の表(2)に定める区域 10分の4
(3)前項の表(3)に定める区域 10分の4
(4)前項の表(4)に定める区域 10分の4
(5)前項の表(5)に定める区域 10分の4
(6)前項の表(6)に定める区域 10分の4

(一部改正〔平成21年告示203号・22年278号〕)

改正文(平成16年告示第190号抄)

平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成16年告示第565号抄)

平成16年10月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第109号抄)

平成17年2月14日から施行する。

改正文(平成17年告示第433号抄)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第193号抄)

平成18年3月20日から施行する。

改正文(平成21年告示第203号抄)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第278号抄)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第68号抄)

令和2年2月25日から施行する。

 改正文(令和2年告示第352号抄)

令和2年9月11日から施行する。

 改正文(令和3年告示第280号抄)

令和3年4月6日から施行する。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
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