ページID:13435
更新日:2020年8月17日
ここから本文です。
飼い犬・飼い猫が死んだのですが
ペットの死体は飼い主の責任で処理してください。
飼い主が自分で処理できない場合には、お住まいの市役所、町役場の担当課と相談してください。
犬の所有者は、犬の死亡届(登録している犬が死んだとき)を市役所、町役場に提出してください。
このとき、犬の鑑札および注射済票を添えてください
ページID:13435
更新日:2020年8月17日
ここから本文です。
ペットの死体は飼い主の責任で処理してください。
飼い主が自分で処理できない場合には、お住まいの市役所、町役場の担当課と相談してください。
犬の所有者は、犬の死亡届(登録している犬が死んだとき)を市役所、町役場に提出してください。
このとき、犬の鑑札および注射済票を添えてください