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更新日:2023年10月13日
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はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師施術所に関する届出(開設等)をしたいのですが
開設にあたっては、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師法で定められた基準がありますので、開設の前にご相談ください。その時に届出に必要な書類等についてご説明します。
詳細は住所地を所管する保健所の総務係(高島保健所は健康危機管理係)にお問い合わせください。
なお、各種様式については、各種申請のご案内(事業者向け)をご覧ください。