知事への手紙

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更新日:2026年7月6日

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知事への手紙

あなたの想い、きかせてください!

  1. 「知事への手紙」にご意見をお寄せいただく皆様へ
  2. 公表について
  3. 専用フォームから「知事への手紙」を送る
  4. LINEで「知事への手紙」を送る

三日月大造滋賀県知事

三日月知事より

「わたしは、県民のみなさんとの対話をとおして、これからの滋賀県づくりをすすめていきたいと考えています。みなさんが生活の中で感じておられる課題について、ともに悩み、ともに解決方法を考えていきたい。そのために、みなさんの想いを届けてください。」

みなさんからの建設的なご意見やご提案をお待ちしています。

1.「知事への手紙」にご意見をお寄せいただく皆様へ

県に寄せられたご意見につきましては、必ず知事が目を通し、県政運営の参考にさせていただいております。

受付について

知事が拝見する前に、広報課で内容を確認させていただきます。

必要に応じて担当課や関係機関等に内容を伝えさせていただくことがあります。

以下につきましては、「知事への手紙」としてお受けできませんのでご了承ください。

  • 法令違反に係る告発、警察捜査、許認可に関わる内容など、関係機関において直接対応すべきもの
  • 特定の個人や団体等を誹謗中傷するもの
  • 商業宣伝に関するもの
  • その他、県の職員、教職員など、県の内部関係者からのもの など

※人権侵害、名誉棄損、脅迫等、悪質な投稿については投稿者名の有無等に関わらず警察に通報の上、法的措置をとることがあります。

「知事への手紙」の受付状況はこちらページをご覧ください。知事への手紙の受付状況

お寄せいただいたご意見につきましては、制度のご案内などが必要な場合は、担当課から回答させていただくなど対応しております。

回答させていただく場合には、概ね2週間程度かかりますことを予めご了承ください。ただし、内容によっては、回答までに時間を要する場合もありますので重ねてご了承ください。

また、次の場合は回答いたしかねますのでご承知おきください。

  • お名前の記載がない(匿名)の場合
  • 回答先(住所、電話番号、メールアドレス)の記載がない場合
  • 国や市町が所管する場合
  • 事実関係や内容が不明な場合
  • 同一の方から同一趣旨でお寄せいただくご意見に対する再度の回答の場合
  • そのほか個別に回答することが困難な場合

※お寄せいただきましたご意見につきましては、回答の如何にかかわらず、県政運営の参考にさせていただきます。

県政情報に関する簡易なお問い合わせ、知事や県に対する個別のご用件や依頼等につきましては、各担当課まで直接ご連絡いただきますようお願いします。

各担当課の問い合わせ先はこちら

2.公表について

ご意見の要旨や県からの回答文につきましては、以下の基準に則り、県のホームページに掲載し、県で運用するAIチャットボット「AIうぉーたん」で活用することがあります。

  • 掲載について承諾する旨が明記(ホームページ掲載「可」を選択)されているお手紙のうち、県から回答をお送りしているものを対象とします。
  • お名前、ご住所、電話番号などの個人情報や法人情報は削除します。
  • ご意見については、ホームページに掲載する場合、県広報課にて要旨をまとめさせていただき掲載します。短い文章のご意見など、書き換えようのない場合は原文のまま掲載することがあります。
  • 県からの回答文は、時候のあいさつや個人に関する内容等を除き、県広報課において要旨をまとめて掲載します。
  • 個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に行います。

「県民の声ひろば」では、「知事への手紙」等で県にお寄せいただいた主なご意見・ご提案への回答を掲載しています。

こちらのページをご覧ください。県政に寄せられたご意見への回答の紹介

※ご意見や県の回答について、個人が特定できる情報を除き、要旨をホームページ以外の媒体(県広報誌など)に掲載することがあります。

※掲載内容に関するご意見やお問い合わせは、広報課県民の声係(電話077-528-3046)までご連絡ください。

3.専用フォームから「知事への手紙」を送る

「知事への手紙」専用フォームはこちら

4.LINEで「知事への手紙」を送る

LINEの滋賀県公式アカウントに「友だち登録」をしていただき、一番下から「メインメニュー」を表示し、「知事への手紙」を選択していただくと、入力フォームが表示されます。

  • 一番下のメニュー表示
  • 「メインメニュー」を選択
  • 「知事への手紙」に進む

LINEから「知事への手紙」を送る操作の順序説明画像

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もしくはLINEアプリの「ホーム」から「滋賀県」または「@shigapref」と入力して検索し、登録してください。

知事への手紙についてのお問い合わせ

滋賀県広報課県民の声係(県民相談室)

電話番号:077-528-3046

FAX番号:077-528-4804

メールアドレス:ab0001@pref.shiga.lg.jp

(このメールアドレスでは「知事への手紙」を受け付けていませんので、「知事への手紙専用フォーム」からお寄せください。)