現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 砂防 > 知事の許可が必要な行為(砂防) > その土地は「砂防指定地」ではありませんか・・・?
ページID:1379
更新日:2021年12月14日
ここから本文です。
その土地は「砂防指定地」ではありませんか・・・?
近年、集中豪雨や台風のみならず人為的な造成事業に伴う土砂災害が発生しています。
このような土砂災害を未然に防ぐために、一定の行為を禁止または制限する必要のある土地を、国土交通大臣が「砂防指定地」として指定しています。
「砂防指定地」において、工事や木竹の伐採などの行為を行う際は、滋賀県砂防法施行条例の規定によりあらかじめ知事の許可が必要な場合があります。
甲賀土木事務所管内(湖南市および甲賀市)は、滋賀県の中でも砂防指定地が広く指定されている地域です。ご自分の土地の形状を大きく改変したり、工作物などを設置する際には、その土地が砂防指定地に指定されていないかご確認ください。
砂防指定地とは:
土砂災害から命を守るために:
「砂防指定地」はどうやって調べるの?
滋賀県防災情報マップをご確認ください。
トップページ>「任意のマップを選択」>「砂防関係指定地マップ」を選択して、右上の「表示」ボタンを押下してください。
確認したい土地を地図から探したり、住所から検索することができます。

滋賀県の砂防指定地(背景地図出典:地理院タイル)
砂防指定地内での工事等に許可が必要となる場合とは?
滋賀県砂防法施行条例の規定により下記の通り定められています。
滋賀県砂防法施行条例(抜粋)
(禁止行為)
第3条何人も、砂防指定地において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
- (1)砂防設備を損傷すること。
- (2)河川または水路に土石(砂を含む。以下同じ。)、木竹、じんあいその他の物件をたい積し、または投棄すること。
(制限行為等)
第4条砂防指定地において次に掲げる行為(前条第2号に該当する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
- (1)工作物を新築し、改築し、または除却すること。
- (2)木竹を伐採し、もしくは樹根を採取し、またはこれらをたい積すること。
- (3)木竹を滑下または地引により運搬すること。
- (4)土地を掘削し、盛土し、開墾し、その他土地の形状を変更すること。
- (5)土石を採取し、もしくは鉱物を採掘し、またはこれらをたい積すること。
2~7(略)
<関係法令>
- 砂防法(明治30年3月30日 法律第29号)
- 砂防法施行規程(明治30年10月26日 勅令第382号)
- 滋賀県砂防法施行条例(平成15年3月20日 滋賀県条例第7号)
- 滋賀県砂防法等施行細則(平成15年4月1日 滋賀県規則第46号)
※湖南市および甲賀市の砂防指定地での行為に関して、許可が必要かどうかやお尋ねのことがありましたら滋賀県甲賀土木事務所までお問い合わせください。
砂防指定地内での工事等の許可申請をするにはどうすれば良いの?
「砂防指定地内行為許可申請書」(様式第2号)に必要事項を記載し、位置図や平面図、構造図や災害防止措置など行為の内容が分かる資料を添付し3部提出ください。
湖南市と甲賀市の許可申請書は、甲賀土木事務所管理調整課調整係が窓口になります。
砂防法指定様式:砂防法関係様式のページ