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更新日:2025年2月4日

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滋賀県甲賀合同庁舎飲料用自動販売機設置事業者の募集

滋賀県甲賀合同庁舎における飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)を設置する事業者を次のとおり募集します。

令和7年2月5日

滋賀県知事 三日月大造

1自動販売機の設置場所および設置台数等

  1. 設置場所および台数:滋賀県甲賀合同庁舎 滋賀県甲賀市水口町水口6200
    本館1階玄関ホール 1台
  2. 契約期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

2 参加者の資格要件

次の全ての要件を満たす法人または個人を応募要件とします。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。
  2. 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者でないこと。
  3. 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までおよび第6号の規定に該当しない者であり、かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社役員など実質的に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。
    • ア、暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
    • イ、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者
    • ウ、暴力団または暴力団員等に資金等を供給し、または便宜を供与する等、直接的または積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
    • エ、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
    • オ、アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体またはその構成員でないこと。
  6. 法人にあっては、滋賀県内に本店または支店または営業所があること。個人にあっては、滋賀県内に住所を有すること。
  7. 本公募の直前の公募により選定された事業者であって、県との間で締結した「自動販売機の設置等に関する契約書」の規定による当該契約を解除を申し出た者(解除に際して次回の公募に参加できない旨を告知された者に限る。)でないこと。

3 提出書類

応募にあたっては、以下の書類(正本1部)を県に提出いただきます。なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

  1. 応募申込書(別記様式第1号)
  2. 納付金提案書(別記様式第2号)
    ※設置事業者の決定にあたっては、納付金提案書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)をもって納付金とするので、応募者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案納付金額の110分の100に相当する金額を納付金提案書に記載してください。なお、納付金提案書のみを無地封筒(長型3号)に入れ、表に氏名(法人にあっては、商号または名称)および「滋賀県甲賀合同庁舎飲料用自動販売機設置事業者の募集」と記載してください。
  3. 販売品目一覧表(別記様式第3号)
  4. 誓約書(別記様式第4号)
  5. 設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力が確認できるもの)
  6. 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人のみ)
  7. 2「参加者の資格要件」の3に係る許認可書等の写し
  8. 印鑑登録証明書
    (注)印鑑登録証明書は、提出日において発行日から3か月以内のもの(写し可)

4 応募申請書提出先および提出期限

  1. 提出先:滋賀県甲賀土木事務所 経理用地課(甲賀合同庁舎2階)
    〒528-8511 滋賀県甲賀市水口町水口6200
  2. 提出期間:令和7年2月5日(水曜日)から令和7年2月18日(火曜日)まで
    (土曜日、日曜日を除く)の午前9時から午後5時までとします。
    (注)1 郵便の場合、書留郵便により令和7年2月18日(火曜日)の午後5時までに必着のこと。

2 ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。

 

5 質問書および回答

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。

  1. 質問方法
    質問書に記入の上、ファクシミリまたは電子メールで送付してください。なお、質問書を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡してください。連絡先電話番号:(0748)63-6153 ファックス番号:(0748)63-1504 メールアドレス:ha32100@pref.shiga.lg.jp
  2. 質問期限
    令和7年2月12日(水曜日)午後5時までとします。
  3. 回答方法
    質問書の提出のあった者へ電子メールまたはファクシミリで個別回答します。また、全ての質問事項および回答をまとめ、令和7年2月14日(金曜日)県のホームページに掲載します。

6 決定方法

提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、滋賀県が設定した最低納付金額以上で、最高金額を提案した者を設置事業者に決定します。

最高金額を提示した者が複数ある場合は、当該応募者立ち合いのもと、くじにより決定します。

決定は、令和7年2月19日(水曜日)の予定です。

7 行政財産使用許可の手続き

  1. 設置事業者に決定された者は、令和7年3月3日(月曜日)までに、行政財産使用許可申請書を提出してください。
  2. 添付書類
    • ア 設置場所の図面
    • イ 設置する自販機カタログ(寸法、消費電力が確認できるもの)
    • ウ 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人のみ)
  3. 使用許可の手続きに要する一切の費用については、設置事業者に決定された者の負担とします。

8 募集要項等

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