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更新日:2025年7月1日

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「河川協力団体」を募集しています

制度概要

制度創設の概要

平成25年6月に公布された「水防法及び河川法の一部を改正する法律」により、河川協力団体制度が創設されました。

河川環境の維持活動等に幅広くご協力をいただくため、滋賀県が管理している一級河川において河川協力団体を募集します。

本制度は、自発的に河川の維持、環境の保全等に関する活動を行う民間団体等を支援するものであり、これらの団体を河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。

河川協力団体に指定されると

指定によるメリットは以下のとおりです。

  1. 河川管理者から必要な情報提供、助言が受けられます。
  2. 社会的信用度の向上により円滑な活動が期待できます。
  3. 活動するために必要となる河川法上の許可申請等を簡素化することができます。

河川協力団体としての活動内容

募集する活動内容は、次のうちいずれかとします(複数可)。

  1. 河川管理者に協力して行う河川工事または河川の維持
  2. 河川の管理に関する情報または資料の収集、および提供
  3. 河川の管理に関する調査研究
  4. 河川の管理に関する知識の普及、啓発
  5. 上記活動に準ずる活動、および附帯する活動

公募について

  1. 対象区間
    滋賀県内の一級河川のうち県が管理する区間を対象とします。
  2. 申請資格
    河川協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人または河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第33条の8に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
    • (1)代表者が定まっていること。
    • (2)事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他の当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有していること。
    • (3)適切な経理事務および会計処理が行われていること。
    • (4)法人等の構成員(役員を含む。)が5名以上いること。
    • (5)申請時点において、法人等の設立後5年以上(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証を受ける前の活動期間を含む。)が経過し、その間法人等の規約に大きな変更がないこと。
    • (6)宗教活動または政治活動を活動目的としていないこと。
    • (7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)またはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
    • (8)直近1年間の税を滞納していないこと。
    • (9)公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。
    • (10)河川協力団体の指定を受けた場合に、河川協力団体としての活動以外では、河川協力団体の名称を使用した活動を行わないことを誓約できること。

申請について

  1. 申請書類について
    指定申請書(様式第1-1号)に必要事項を記入して、次に掲げる書類を添えて申請してください。
  2. 申請にあたっての留意事項
    • (1)原則として申請前に事前相談をしてください。
    • (2)提出された書類は返却しません。
    • (3)申請に必要な費用は申請者の負担となります。
  3. 申請先について
    以下の提出先に直接持参いただくか、郵送またはメールで提出してください。
    持参の場合は、土日祝祭日及び年末年始の閉庁日を除く、午前9時から午後5時までとします。
    〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1-1
    滋賀県土木交通部流域政策局河港管理室行政第一係
    TEL077-528-4156 E-mail ha04@pref.shiga.lg.jp
  4. 申請の結果について
    • (1)河川協力団体の指定を受けることになる法人等に対して、河川協力団体指定証(様式第2号)を発行します。なお、法人等の名称、住所および事務所の所在地を公表します。
    • (2)河川協力団体指定証には、法人等の名称および活動を行う河川の区間を明記し、指定番号を登録します。
    • (3)河川協力団体の指定を受けることができない法人等に対して、その理由を付して書面にて通知をします。

指定後の手続きについて

  1. 活動状況の報告について
    河川管理者の求めに応じ、年に1回以上、活動状況報告書(任意様式)を提出してください。
  2. 活動内容の変更について
    速やかに変更の内容を明らかにした活動実施計画書を提出してください。変更については、審査の上認めるものとします。
  3. 指定期間の変更について
    指定期間終了前までに、次の計画期間の活動実施計画書を提出してください。
  4. 指定内容の変更または取り消しについて
    代表者が変更となった場合や、法人等の解散・休止などにより指定を取り消す場合には、速やかに報告してください。

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