現在の位置 ホーム > しごと・産業 > 建設業 > 建設業 > 建設業許可変更届(R4年3月31日に一部書類改正あり)

ページID:7273

更新日:2026年6月18日

ここから本文です。

建設業許可変更届(R4年3月31日に一部書類改正あり)

【重要】令和5年1月からインターネット(電子)で申請が可能となります。詳しくは建設業許可・経営事項審査の電子申請について

【重要】令和4年3月31日に一部様式が改正になっております。新様式をご利用いただくようお願いします。

建設業許可変更届につきましては、窓口受付時間中(平日の9時00分~12時00分、13時00分~16時00分)であればいつでも受付させていただきます。(火・木でも平日であれば受付いたします)
※国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)については、令和2年4月1日以降提出が不要となっております。令和2年3月以前に変更があった場合も提出は不要ですのでご注意ください。

また、押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令により、令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に関する法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。

本県を申請(届出)先とする手続きの取扱いに変更がありますので、令和3年1月1日以降における建設業許可申請書等の受付について(押印の見直し)をご参照ください。

  • 提出部数
    滋賀県知事許可の方…正本(提出用)1部、副本(申請者控)1部

※国土交通大臣許可の方につきましては、令和2年3月31日をもって都道府県経由での受付が終了となっております。令和2年4月1日以降は直接近畿地方整備局へ郵送又は持参となりますのでご注意ください。

※変更届は郵送でも受付をしています。郵送される場合は、宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
送付先:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1 滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係

よくあるご質問
Q1.副本はコピーでもよいか?
A.すべて正本のコピーでも受付いたします。

Q2.証明書関係も2部必要か?
A.不要です。1部原本のみご提出ください。

目次

  1. 決算変更届
  2. 商号または名称の変更
  3. 営業所の名称・所在地の変更
  4. 営業所の新設
  5. 営業所の業種変更
  6. 営業所の廃止
  7. 資本金額の変更
  8. 役員(代表取締役)の変更
  9. 事業主の氏名
  10. 支配人の氏名
  11. 営業所長の変更
  12. 経営業務の管理責任者の変更
  13. 経営業務管理責任者の氏名の変更
  14. 営業所技術者等の変更
  15. 営業所技術者等の氏名の変更
  16. 欠格要件の該当
  17. 廃業届(全部の業種の廃業、一部の業種の廃業)
  18. 社会保険の加入状況の変更

(1)決算変更届(事業年度終了届)

提出:決算終了後4ヵ月以内

毎年度、必ず提出してください。提出されていないと許可の更新ができませんのでご注意ください。
また経営事項審査を申請される方は、経審申請日の1週間前(郵送の場合は必着)までには決算変更届をご提出いただくようお願いいたします。経営事項審査会場では決算変更届の審査はできませんのでご注意ください。

また、押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令により、令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に関する法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。

なお、令和4年3月31日に建設業法施行規則の一部が改正されました。それに伴い、財務諸表に関する様式が改正されましたので詳しくは、建設業法施行規則の一部改正に伴う、様式の改正について(令和4年3月31日)をご覧ください。

届出書類添付書類等

  • 県様式第1号(変更届出書(決算)
  • 様式第2号、様式第3号
  • 財務諸表
    ―――【法人の場合】
    様式第15号、様式第16号(損益計算書・完成工事原価報告書)、様式第17号、様式第17号の2、様式第17号の3※
    ―――【個人の場合】
    様式第18号、様式第19号
  • 事業税の納税証明書(原本)※県税に未納のない証明ではありません。また納付すべき額がない方についても納税証明書は必要ですのでご注意ください。
  • 事業報告書(株式会社のみ)

※)様式第17号の3については、特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって代えることができます。

  1. 資本金の額が1億円超であるもの
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの

事業年度内に

  1. 使用人数に変更があった場合・・・様式第4号
  2. 営業所長の異動があった場合・・・様式第11号
  3. 定款の変更があった場合・・・定款(写)または議事録(写)
  4. 健康保険等の加入人数に変更があった場合…様式第7号の3

(2)商号または名称の変更

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)原本(法人のみ)
  • 定款または取締役会議事録(写し)(法人で変更のあった場合)

※滋賀県の建設工事等の入札に参加されている方は、商号・名称を変更される場合この変更届とは別に入札参加申請書記載事項変更届の提出が必要になります。詳しくは入札参加記載事項の変更届(建設工事、コンサルタント等および土木施設維持管理業務)についてから。

(3)営業所の名称・所在地の変更

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)
  • 様式第1号別紙二(2)
  • [法人の場合]履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)原本
  • 営業所の写真
    • (外観・内観各1枚以上をA4版の用紙に貼付し、撮影日を記入)(注)内観は営業の実態が分かるように、外観は看板等を含め建物全体がわかるように撮影して下さい。

※滋賀県の建設工事等の入札に参加されている方は、所在地を変更される場合この変更届とは別に入札参加申請書記載事項変更届の提出が必要になります。詳しくは入札参加記載事項の変更届(建設工事、コンサルタント等および土木施設維持管理業務)についてから。

(4)営業所の新設

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)
  • 様式第1号別紙二(2)、様式第4号、様式第6号、様式第11号、様式第13号
  • 営業所の写真様式
    • (外観・内観各1枚以上をA4版の用紙に貼付し、撮影日を記入)(注)内観は営業の実態が分かるように、外観は看板等を含め建物全体がわかるように撮影して下さい。
  • 下記の(1)、(2)両方の書類
    1. 営業所長の登記されていないことの証明書 原本
    2. 営業所長の身分証明書 原本
  • 営業所技術者等の変更届→本ページ(15)営業所技術者等の変更参照

(5)営業所の業種変更

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)
  • 様式第1号別紙二(2)
  • 営業所技術者等の変更届→本ページの(15)参照

(6)営業所の廃止

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)(第二面)
  • 様式第1号別紙二(2)、様式第1号別紙四
  • 様式第22号の3(営業所技術者等の交替が伴う場合は、営業所技術者等の変更届の書類)

(7)資本金額の変更(法人のみ)

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)原本

(8)役員(代表取締役)の変更

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第1号別紙一
  • 様式第6号・第12号(役員の退任、辞任のときは不要)
  • 新任の役員については下記の(1)、(2)両方の書類
    1. 役員の登記されていないことの証明書※原本(役員の退任、辞任のときは不要)
    2. 役員の身分証明書※原本(役員の退任、辞任のときは不要)
  • 履歴(閉鎖)事項全部証明書(商業登記簿謄本(閉鎖登記簿謄本))原本
    • ↑就任・退任日のわかるもの※経営業務管理責任者の変更が必要な場合は本ページ(13)参照

※代表取締役の変更で、元々取締役の方が代表取締役になる場合につきましては、代表取締役の登記されていないことの証明書、身分証明書は不要です。
※滋賀県の建設工事等の入札に参加されている方は、代表取締役を変更される場合この変更届とは別に入札参加申請書記載事項変更届の提出が必要になります。詳しくは入札参加記載事項の変更届(建設工事、コンサルタント等および土木施設維持管理業務)についてから。

(9)事業主の氏名(個人のみ)

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第6号、様式第12号
  • 戸籍抄本の提示

注意

この変更届は、婚姻等によって氏名が変わった場合に必要になります。

事業主から専従者に事業を承継する場合は、新規の許可申請が必要になります(マニュアルP.52)。

※経営業務管理責任者の氏名変更が必要な場合は本ページ(13)参照

(10)支配人の氏名

提出:事実発生から30日以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)
  • 様式第6号、様式第11号、様式第13号
  • 支配人登記簿謄本 原本

注意

この変更届は、婚姻等によって氏名が変わった場合に必要になります。
事業主から専従者に事業を承継する場合は、新規の許可申請が必要になります(マニュアルP.52)。
※経営業務管理責任者の氏名変更が必要な場合は本ページ(13)参照

(11)営業所長の変更

提出:事実発生から2週間以内

届出書類添付書類等

(12)経営業務の管理責任者の変更

提出:事実発生から2週間以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)、様式第1号別紙一
  • 様式第7号、7号別紙(変更の場合は第7号の証明者欄は自己証明で問題ありません)
  • 経営業務の管理責任者の常勤を確認する書類(マニュアルP.36)
  • 経営経験確認書類(必ずマニュアルP18~P19を参照してください)
  • (様式第7号の2、7号の2別紙※通常の申請では使用しません。ロ該当で申請される場合は監理課にご相談ください。)

(13)経営業務管理責任者の氏名の変更

提出:事実発生から2週間以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)、様式第1号別紙一
  • 様式第7号、別紙
  • 戸籍抄本または住民票の抄本の提示(商業登記簿謄本で確認できる場合を除く)

注意

この変更届は、婚姻等によって氏名が変わった場合に必要になります。

(14)営業所技術者等の変更

提出:事実発生から2週間以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)、様式第1号別紙四
  • 様式第8号*今回追加される技術者追加用と、技術者から退任される削除用それぞれ1枚ずつ作成します
  • 【資格で営業所技術者等になる場合】合格証明書等の写し
  • 【実務経験が必要な資格の場合】様式第9号および添付書類
  • 営業所技術者等の常勤確認書類(マニュアルP36参照)

(マニュアルP.18~19)

※実務経験が必要な場合は以下の書類を添付

  • 様式第9号および添付書類(マニュアルP.18~19)
  • 様式第10号(特定建設業の場合で該当する者のみ)
  • 第10号の証明者の許可通知書(写し)など※(※については、証明者が現に滋賀県知事許可を有する業者の場合は不要。)
  • 営業所技術者等の常勤を確認する書類(マニュアルP.34)

(15)営業所技術者等の氏名の変更

提出:事実発生から2週間以内

届出書類添付書類等

  • 様式第22号の2(第一面)、様式第1号別紙四
  • 様式第8号
  • 戸籍抄本または住民票の抄本の提示

注意

この変更届は、婚姻等によって氏名が変わった場合に必要になります。

(16)欠格要件の該当

提出:事実発生から2週間以内

必要書類

(17)廃業届(全部の業種の廃業、一部の業種の廃業)

提出:廃業日より30日以内

許可要件を欠くに至ったときは、2週間以内

届出書類添付書類等

【全部廃業の場合】

  • 22号の4(廃業届)
  • 許可通知書原本
    事業そのものを廃業される場合は以下の書類も必要になります
  • 税務署への廃業届(個人の場合)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)

【一部廃業の場合】

  • 22号の4(廃業届)
  • 22号の3(届出書)
  • 別紙四
  • 営業所技術者等も変更される場合は本ページ(15)の書類

社会保険の加入状況の変更

提出:事実発生から2週間以内

届出書類添付書類等

(5)(9)(12)の届出で、新任の役員等、営業所長については、下記の1、2両方が必要となります。
※いずれも、原本提出で、申請時点で3ヵ月以内発行のもの

  1. 「登記されていないことの証明書」(法務局および地方法務局が発行するもの)
    • ※成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
    • ※滋賀県内では大津地方法務局のみ取り扱っています。申請手続きの詳細は法務局HPをご覧ください。
  2. 「身分証明書(身元証明書)」(本籍地の市町村が発行するもの)
    • ※禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けておらず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
    • ※外国籍の方は、2については不要です。

(注)成年被後見人または被保佐人に該当する場合は、契約の締結およびその履行にあたり必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書を提出してください。(詳細は監理課にご相談ください)

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

同じ分類から探す