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更新日:2026年1月29日

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滋賀県の漁業権

漁業権とは

  • 漁業権とは、都道府県知事の免許を受けて、一定の水域において特定の漁業を一定の期間、排他的に営む権利です。
  • 漁業協同組合や漁業者(法人含む)が免許の対象者です。
  • 漁業権は、漁「場」ではなく、漁「業」を排他的に営む権利であり、免許を受けた漁業を営むことを妨げるもの(漁業権侵害)に対する排除・予防が可能ですが、漁業権侵害でない限り、同じ漁場内で他の活動を行うことは可能です。
  • 漁業権は、共同漁業権(採貝・小型定置網など)、区画漁業権(真珠養殖・小割式魚類養殖など)、定置漁業権(本県に該当なし)の3種類に大別されます。

漁業権に関する参考ページ:水産庁ホームページ/漁業権について

共同漁業権

共同漁業権は一定の水面を漁業者が共同利用して漁業を営む権利です。免許の対象者は、漁業協同組合または漁業協同組合連合会で、免許期間は原則10年です。

  • 第1種共同漁業
    藻類、貝類またはナマコなどの農林水産大臣が指定する定着性の水産動物を目的とする漁業です。琵琶湖ではシジミなどの貝類を採捕する漁業が設定されています。
  • 第2種共同漁業
    網漁具を移動しないように敷設して営む漁業で、琵琶湖ではやな漁業やえり漁業が設定されています。
  • 第5種共同漁業
    主として内水面において営まれる共同漁業で、第1種共同漁業以外のものをいいます。内水面における第5種共同漁業権は、種苗放流などの増殖をする場合に設定することができるもので、遊漁料を納付してアユや渓流魚などを釣ることができる有料河川漁場と呼ばれるものがこれに当たります。
  • 共同漁業権(琵琶湖海区の部)R5年9月1日(PDF:431KB)
  • 共同漁業権(滋賀県内水面の部)R5年9月1日(PDF:236KB)

区画漁業権

区画漁業権は一定の区域内において養殖業を営む権利です。真珠養殖など漁業者(法人含む)が直接免許を受けて営む漁業権は個別漁業権といい、ひび建、藻類、真珠、小割式、カキ、地まき式貝類養殖業などで、漁協または漁連が管理して傘下の組合員が営む漁業権を団体漁業権といいます。

区画漁業権の免許期間は5年または10年です。

令和5年の漁業権の一斉切替について

本県のすべての漁業権は、令和5年8月31日に存続期間が満了するため、下記のスケジュールにより、県が示した漁場計画に基づき、同年9月1日に一斉切替を行いました。

漁業権漁場等を確認できる!遊漁の電子手帖「FiShiga(フィッシガ)」について

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詳しくは下記ページをご覧ください。

遊漁の電子手帖「FiShiga(フィッシガ)」

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