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更新日:2024年12月26日
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家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告のお願い!
家畜の所有者は、毎年2月1日現在の飼養している家畜の頭羽数および家畜の飼養に係る衛生管理の状況等を知事に届出することが家畜伝染病予防法で義務づけられています。
詳しくは、家畜保健衛生所ホームページをご覧ください。
報告対象者
以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、家きん※
※家きんに含まれるもの
鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)
うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)
だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥
報告事項
毎年2月1日時点の飼養している家畜の頭羽数等
報告期限
毎年2月末日
報告内容および様式
様式は家畜保健衛生所ホームページからダウンロードできます。
- 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告(家畜保健衛生所HP)
参考リンク
- 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告(農林水産省HP)
お問い合わせ先
| 本所 | 北西部支所 | |
|---|---|---|
| TEL | 0748-37-7511 | 0740-22-2145 |
| FAX | 0748-37-4821 | 0740-22-6681 |
| ge37@pref.shiga.lg.jp | ge37@pref.shiga.lg.jp |