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更新日:2025年12月26日
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家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒の実施について(令和7年度)
令和7年12月24日(水曜日)に隣接する京都府において、家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(国内、9例目)が確認されました。
県内の家きん飼養農場等での発生リスクの高まりを受け、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第9条の規定に基づき、消毒を発令します。
家きんを飼養している皆様は、消毒の実施により、発生予防対策の強化をお願いします。
1.実施の目的
県内における高病原性鳥インフルエンザの発生の予防
2.実施する区域
県内全域の家きんを飼養する全ての施設
※家きんとは
鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)
うずら(ヨーロッパウズラを含む)
きじ(ヤマドリを含む)、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥
3.実施の期日
令和7年12月27日(土曜日)から令和8年5月31日(日曜日)まで
4.消毒方法
消石灰等の消毒薬の飼養施設内(家きん舎周囲および施設外縁部)散布
消毒の実施方法について
消毒方法についてご不明な点は、家畜保健衛生所に御相談ください。
| 家畜保健衛生所本所 | 家畜保健衛生所北西部支所 | |
|---|---|---|
| 管轄市町 | 右記の市以外 | 大津市、長浜市、高島市 |
| 電話番号 | 0748-37-7511 | 0740-22-2145 |
| メールアドレス | ge37@pref.shiga.lg.jp | ge37@pref.shiga.lg.jp |