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更新日:2023年10月25日
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放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値の設定について
平成23年8月1日付けで農林水産省から県に対し、放射性セシウムを含む肥料、土壌改良資材、培土の暫定許容値の設定について、通知がありました。
この通知により、肥料等(肥料(たい肥を含む)、土壌改良資材、培土については、放射性セシウムの暫定許容値が400ベクレル/kgと設定されました。
詳しくは農林水産省からの通知をご覧ください。
つきましては、暫定許容値を超える肥料などの使用、生産または流通が行われないよう、注意願います。
肥料等を使用する方々へ
暫定許容値を超える肥料等を使用しないでください。そのために、肥料等を購入したり譲り受ける場合には、販売業者・譲渡者に暫定許容値を超えていないことを確認してください。
肥料等を販売する方々へ
販売する肥料等が暫定許容値を超えていないことを確認した上で、仕入・購入し販売してください。
肥料等を生産する方々へ
生産した肥料等が暫定許容値を超えていないことを自ら確認した上で、出荷してください。