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更新日:2023年12月11日
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認定農業者制度〈農業経営改善計画の認定申請〉
認定農業者制度とは
認定農業者制度は「農業経営基盤強化促進法」に位置づけられており、農業者が5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町が作成する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)」に照らして、市町や県、国が認定する制度です。計画の認定を受けた農業者は「認定農業者」として重点的に支援措置を受けることができます。
農業経営改善計画の認定申請ができる対象者
認定農業者制度は、農業経営者として頑張っていこうとする農業者(法人を含む)を、幅広く育成していこうとするものです。したがって、農業に従事し、自らが作成した目標の達成に意欲のある人であれば、どなたでも申請することができます。ただし、法人格を有しない集落営農組織や生産者グループ等の任意組織による申請はできません。
農業経営改善計画の認定申請の手続き
まずは、農業経営改善計画を作成してください。計画には、現状と5年後の目標を記載します。目標の設定で重要な項目は所得目標です。ご自身で設定した所得目標に向かって、どのような経営改善策を実施していくのかを計画の中に記載していただく必要があります。なお、市町が作成する「基本構想」には、認定の目安となる所得目標の金額が示されていますので、参考にされる場合は関係市町または県までお問い合わせください。
農業経営改善計画の認定申請に必要な書類
「農業経営改善計画認定申請書」および「個人情報の取扱に関する同意書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
また、認定を受けようとする市町において、決算書等の添付書類の提出が必要となる場合があります。
- 農業経営改善計画申請書(XLSX:54KB)
- 個人情報の取扱に関する同意書(DOCX:21KB)
- 農業経営改善計画申請書の記載方法(PDF:501KB)
- 農業経営改善計画に関する注意事項等(PDF:85KB)
- 認定申請取下げ様式(DOCX:20KB)
- 農業経営改善計画変更届(住所等)(DOCX:27KB)
- 農業経営改善計画取下げ届(DOCX:20KB)
農業経営改善計画認定申請書等の提出先
農業経営を営む(農用地等が存在する)区域が単一市町の範囲内の場合は、市町長に認定を申請します。
農業経営を営む区域が複数市町にまたがる場合は、
- 滋賀県内のみに存する場合は滋賀県知事
- 複数都道府県にまたがる場合は国(地方農政局長または農林水産大臣)
に認定を申請することになります。
