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更新日:2025年7月22日
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環境こだわり農産物認証制度について
【お知らせ】環境こだわり農産物の認証手続きが変わります
令和5年度から『環境こだわり農産物の認証制度』の手続きの一部を簡素化します。
生産計画の認定の手続きが不要となります。
概要は、「お知らせ(手続きが変わります)」をご覧ください。
詳細につきましては、「制度の概要」に掲載のパンフレットをご覧ください。
令和5年度から生産計画の作成・認定手続きがなくなることで、基準に沿った栽培計画を立てられているか等の不安がある方は、確認責任者や申請を行う地域の農業農村振興事務所農産普及課にご相談ください。
制度の概要
化学合成農薬および化学肥料の使用量を慣行の5割以下に削減するとともに、濁水の流出防止など、琵琶湖をはじめとする環境への負荷を削減する技術で生産された農産物を県が「環境こだわり農産物」として認証する制度です。

- パンフレット:環境こだわり農産物認証制度のあらまし(PDF:5,770KB)
- 環境こだわり農産物の栽培基準(PDF:95KB)
- 滋賀県環境こだわり農業推進条例第2条第1号の「慣行的使用量」(PDF:83KB)
- 認証を申請する場合は、あらかじめ「生産者・ほ場一覧表」等の提出が必要です。提出時期は、次のとおりです。


- 農産物の収穫開始前に、認証申請書と生産記録等を提出してください。(1)水稲は、収穫開始25日前まで(2)水稲以外は、収穫開始15日前まで
認証された農産物には、県の認証マークを表示して出荷・販売することができます。
また、それぞれの出荷・販売先で小分け(玄米のとう精など)により、認証マークの表示(再貼付)を希望される場合は、次のページをご確認ください。
認証を申請するための様式
次の3種類の様式が「認証申請様式」というExcelファイル内にあります。
- 【施行規則様式】様式第1号_農産物認証申請書
- 【運営要綱様式】様式第1号_生産記録
- 【運営要綱様式】様式第2号_生産者・ほ場一覧表
認証後に使用する様式
- 認証申請書を提出した後に、生産記録に変更があった場合は、認証された農産物の収穫終了後30日以内に生産記録変更届を提出してください。
- 認証マークの購入に関する様式
- 購入する場合は、指定業者に申し込んでください。
- 認証マークを貼付して農産物を販売した時は、出荷販売記録、マークの管理台帳を記帳のうえ、保管してください。