ページID:6853
更新日:2026年7月21日
ここから本文です。
農地中間管理事業について
「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約を推進するため、「農地中間管理機構」は市町が作成する「地域計画」に基づき、農地を貸したい人から農地を借り受け、農地を借りたい人に貸し付けます。
農地中間管理機構とは
担い手への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき県に一つ設置された農地の中間的受け皿となる組織です。県では、平成26年4月1日に公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金を農地中間管理機構として指定しました。
地域計画とは
- 地域での話し合いをもとに、目指すべき将来の農業のあり方と農地利用の姿を示した計画です。
- 地域計画の推進については、「地域計画」の推進についてをご覧ください。
農地中間管理事業の仕組み
農地中間管理事業による農地貸借等の手続きに関することは、本チラシに記載の問い合わせ先(農地中間管理機構等)までご連絡ください。
※県では農業者の方等との手続きを実施しておりません。
農地集積・集約化に取り組む地域への支援(農地集約化促進事業)について
担い手への農地の集積・集約化を図るため、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積・集約化に取り組む「地域」に支援金を交付する農地集約化促進事業を実施します。
農地集約化促進事業には、次の2タイプがあります。
- 集約化加速タイプ(機構を活用して農地の集約化に取り組む地域に交付)
- 地域集約化実現タイプ(機構にまとまった農地を貸し付ける地域に交付)
※農地集約化促進事業の概要は下記の資料を参照ください。