現在の位置 ホーム > しごと・産業 > 農業 > 生産・担い手・流通販売 > 地産地消・ブランド化・流通販売 > イチゴ「みおしずく」の令和9年産向け種苗の申込募集について
ページID:33982
更新日:2026年10月8日
ここから本文です。
イチゴ「みおしずく」の令和9年産向け種苗の申込募集について
滋賀県が育成したイチゴ品種「滋賀SB2号」(愛称「みおしずく」)について、令和9年産の栽培に向け、以下のとおり、滋賀県から販売する種苗を申し込む生産者を募集します。
令和9年産種苗は、これまでと同様に滋賀県から販売しますが、令和10年産以降は、地域の農業協同組合(以下「JA」という。)が注文をとりまとめ、滋賀県園芸農産振興協議会が種苗の販売を行う方式に移行します。令和10年産以降の種苗は、従来より申込時期が1年早くなりますので御注意下さい。
なお、令和10年産種苗については、申込募集を終了しています。

種苗申込の対象とする品種
県育成イチゴ品種「滋賀SB2号」(愛称「みおしずく」)
種苗法に基づく品種登録済み(登録番号:第31334号、登録年月日:令和7年10月21日)
申込者の要件
- (1)滋賀県内において「みおしずく」を生産しようとする農業者(法人含む)または農業者が組織する団体。
- (2)農業者が暴力団員でないこと。
種苗の申込について
(1)供給可能な種苗数:5,000株
(2)申込募集期間:令和8年10月13日(火曜日)~令和8年12月14日(月曜日)
(3)価格・単位:1株あたり500円、20株単位(1名につき最低20株。ただし、要件を満たす共同出荷団体の場合は特例あり。)
(4)種苗の形態:7.5cmポリポット苗(トレイに入れて提供)
(5)代金の支払:県の指定する金融機関で支払う。
(6)種苗の受取日:令和9年3月3日(水曜日)または令和9年3月10日(水曜日)から選択する。(種苗の準備状況や申込状況によっては、希望通りの受取日とならない可能性があります。)
(7)種苗の受取方法:代金の納付が確認された後、種苗を申し込んだ農業者または農業者が組織する団体が農業技術振興センターにおいて受け取る。
申込方法
(1)申込書類
共同出荷団体の特例申込にかかる確約書(参考様式)(DOCX:20KB)
その他の添付書類として、法人の場合は、定款の写しおよび役員等の名簿が必要です。 詳細については、募集要領を御確認下さい。また、募集チラシも参考にして下さい。
(2)提出期限および提出方法
申込書類は、各農業農村振興事務所農産普及課へ締切日までに提出(受付時間は平日8時45分~17時00分)
提出方法は、持参または郵送とし、郵送の場合は締切日の消印有効とします。
申込書類を郵送する場合には、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法として下さい。
申込後の手続
(1)申込者に対し、令和9年1月下旬までに農業技術振興センターから代金納付書等を郵送します。
(2)代金納付書に記載された納付期限までに、指定金融機関で代金を納付し、領収書を受け取ってください(代金納付後は返金不可)。なお、農業技術振興センターに直接、代金を納付することはできません。
(3)受取日に農業技術振興センターで苗を受け取ってください。なお、納付期限を過ぎて代金を納付された場合は、苗の受取時に領収書を必ず持参してください。 ※苗の準備の都合上、申込書類提出後の苗のキャンセルは御遠慮下さい。
種苗購入に関する遵守事項
- (1)購入種苗は、自己の経営における果実生産またはこれを目的にした増殖のみに使用すること。
- (2)購入種苗およびそれに由来する増殖株は、有償・無償を問わず、第三者に譲渡しないこと。
- (3)自己の農業経営において種苗として用いなかった本品種の種苗は、遅滞なく廃棄すること。
- (4)第三者から本品種の種苗を譲り受けたいまたは譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を滋賀県に報告すること。
- (5)本品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
- (6)本品種の種苗を用いた果実生産(収穫物を生産する行為)を滋賀県内において行うこと。
- (7)年1回以上は種苗の更新を行うこと。
- (8)滋賀県内の市場を通じた販売の取組にできる限り協力すること。
- (9)滋賀県が作成する栽培管理指針を参考に、品種に適した栽培管理を行うこと。
- (10)良品生産に努めること。
(注)遵守事項に違反した場合、県は、本品種の利用に係る許諾を解除することがあります。
問合せ先
滋賀県みらいの農業振興課食のブランド推進室(園芸振興係)
電話番号:077-528-3834