農業協同組合法関係(農業協同組合、農事組合法人)の申請書等一覧
農業協同組合(1~15)、農事組合法人(1~7)の申請書等一覧になります。
お問い合わせはこちらまでお願いいたします。
1.農業協同組合 設立認可申請
| 該当条文等 |
農業協同組合法第59条第1項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合を設立しようとする者は、県知事の認可を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
2.農業協同組合 定款変更認可申請
| 該当条文等 |
農業協同組合法第44条第2項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合の定款を変更するときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
3.農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合)解散決議認可申請
| 該当条文等 |
農業協同組合法第64条第2項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合の場合)の解散の決議は、県知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
4.農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く)解散届出
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第7条 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く)が解散した場合は、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
第1項または第3項:ワード、第2項:ワード |
5.農業協同組合 合併認可申請(新設合併の場合)
| 該当条文等 |
農業協同組合法第65条第2項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
6.農業協同組合 合併認可申請(吸収合併の場合)
| 該当条文等 |
農業協同組合法第65条第2項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
7.農業協同組合 信用事業規程変更承認申請
| 該当条文等 |
農業協同組合法第11条第3項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合の信用事業規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
8.農業協同組合 信用事業方法書制定、変更、廃止届出
| 該当条文等 |
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第7条第2項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合の信用事業方法書を制定、変更、廃止したときは、県知事に届け出なければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
制定:ワード、変更:ワード、廃止:ワード |
9.農業協同組合 共済規程変更承認申請
| 該当条文等 |
農業協同組合法第11条の17第3項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合の共済規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
10.農業協同組合 宅地等供給事業実施規程変更承認申請
| 該当条文等 |
農業協同組合法第11条の48第3項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合の宅地等供給事業実施規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
11.農業協同組合 代表理事選任報告書
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第1項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合の代表理事を選任したときは、県知事に報告しなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
12.農業協同組合 役職員報告書
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第2項 |
| 申請・届出の目的 |
毎年8月1日現在における農業協同組合の役員、参事および会計主任の氏名、住所等を、同月15日までに県知事に報告しなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
13.農業協同組合 役職員異動報告書
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第3項 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合の役員、参事または会計主任に異動があったときは、県知事に報告しなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
14.農業協同組合 総(代)会終了報告書
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合の総会もしくは総代会を終了したときは、2週間以内に県知事に報告しなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
15.農業協同組合 法令違反等報告書
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
| 申請・届出の目的 |
農業協同組合が所有し、もしくは管理している財産に損害を受けたとき、または他の者に損害を与えたときは、その概要を損害の発生後2日以内に県知事に報告しなければなりません。 |
| 受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
1.農事組合法人 成立
| 該当条文等 |
農業協同組合法第72条の32第4項 |
| 申請・届出の目的 |
農事組合法人を成立したときは、成立の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
| 受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
2.農事組合法人 定款変更
| 該当条文等 |
農業協同組合法第72条の29第2項 |
| 申請・届出の目的 |
農事組合法人の定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
| 受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
3.農事組合法人 解散
| 該当条文等 |
農業協同組合法第72条の34第2項 |
| 申請・届出の目的 |
農事組合法人を解散したときは、解散の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。(合併または解散命令によるものを除く) |
| 受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
4.農事組合法人 清算結了届
| 該当条文等 |
農業協同組合法第72条の44 |
| 申請・届出の目的 |
農事組合法人の清算が結了したときは、清算人は県知事に届け出なければなりません。 |
| 受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
5.農事組合法人 役員報告書
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第2項 |
| 申請・届出の目的 |
毎年8月1日現在における農事組合法人の役員、参事および会計主任の氏名、住所等を、同月15日までに県知事に報告しなければなりません。 |
| 受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
6.農事組合法人 役員異動報告書
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第3項 |
| 申請・届出の目的 |
農事組合法人の役員、参事または会計主任に異動があったときは、県知事に報告しなければなりません。 |
| 受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
7.農事組合法人 総会終了報告書
| 該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
| 申請・届出の目的 |
農事組合法人の総会を終了したときは、2週間以内に県知事に報告しなければなりません。 |
| 受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| ダウンロード様式 |
ワード |
登記事項証明書の添付省略が可能な申請・届出一覧
登記情報連携システムの利用を開始しましたので、一部申請・届出について登記事項証明書の添付省略が可能になりました。
なお、下記の一覧表に記載のない申請・届出については、引き続き登記事項証明書の添付が必要ですので、ご注意ください。
※ホームページに届出様式の掲載がない手続きについては、受付窓口にお問合せください。
| 対象団体 |
登記事項の添付省略が可能な申請・手続名 |
様式 |
該当条文 |
申請・届出の目的 |
受付窓口 |
| 農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く) |
解散届出 |
第7号または第7-1号 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第7条 |
農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く)が解散した場合は、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| 農業協同組合 |
組合継続届出 |
第7-2号 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第7条第2項 |
農業協同組合が解散し、その清算が結了するまで、総会の決議によって組合が継続したときは、議決の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| 農業協同組合 |
株式会社への組織変更 |
第42号 |
農業協同組合法第73条の10 |
出資組合が株式会社へ組織変更をしたときは、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| 農業協同組合 |
一般社団法人への組織変更 |
第43号 |
農業協同組合法第80条(第73条の10の規定を準用) |
非出資組合が一般財団法人へ組織変更をしたときは、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
| 農事組合法人 |
成立の届出 |
第36号 |
農業協同組合法第72条の32第4項 |
農事組合法人を成立したときは、成立の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| 農事組合法人 |
解散の届出 |
第39号 |
農業協同組合法第72条の34第2項 |
農事組合法人を解散したときは、解散の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。(合併または解散命令によるものを除く) |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| 農事組合法人 |
合併の届出 |
第40号(新設合併の場合)または第41号(吸収合併の場合) |
農業協同組合法第72条の35第3項 |
農事組合法人が新設合併もしくは吸収合併したときは、合併の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| 農事組合法人 |
継続の届出 |
第39-1号 |
農業協同組合法第73条第4項(第64条の3第3項の規定を準用) |
農事組合法人が解散し、その清算が結了するまで、総会の決議によって組合が継続したときは、議決の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| 農事組合法人 |
株式会社への組織変更 |
第42号 |
農業協同組合法第73条の10 |
出資農事組合法人が株式会社へ組織変更をしたときは、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| 農事組合法人 |
一般社団法人への組織変更 |
第43号 |
農業協同組合法第80条(第73条の10の規定を準用) |
非出資農事組合法人が一般財団法人へ組織変更をしたときは、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
| お問い合わせ・提出事項 |
地域 |
連絡先 |
住所 |
電話番号 |
| 農業協同組合 |
滋賀県全域 |
滋賀県農政水産部 農政課農業団体指導検査室 |
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 |
077-528-3813 |
| 農事組合法人 |
大津市、草津市、野洲市、栗東市、守山市 |
大津・南部農業農村振興事務所 農産普及課 |
〒520-8525 草津市草津三丁目14番75号 |
077-567-5412 |
| 農事組合法人 |
甲賀市、湖南市 |
甲賀農業農村振興事務所 農産普及課 |
〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 |
0748-63-6126 |
| 農事組合法人 |
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 |
東近江農業農村振興事務所 農産普及課 |
〒527-8511 東近江市八日市緑町7-23 |
0748-22-7715 |
| 農事組合法人 |
彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、豊郷町 |
湖東農業農村振興事務所 農産普及課 |
〒522-0071 彦根市元町4ー1 |
0749-27-2213 |
| 農事組合法人 |
長浜市、米原市 |
湖北農業農村振興事務所 農産普及課 |
〒526-0033 長浜市平方町1152-2 |
0749-65-6613 |
| 農事組合法人 |
高島市 |
高島農業農村振興事務所 農産普及課 |
〒520-1621 高島市今津町今津1758 |
0740-22-6025 |