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更新日:2026年1月23日
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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の公告
農地法(昭和27年法律第229号)第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定に基づき、次のとおり農地を利用する権利(以下「利用権」という。)を設定する裁定をしたので、同法第41条第3項の規定に基づき公告する。
令和8年1月30日
滋賀県知事 三日月 大造
1.農地の所在等
- (1)所在および地番:野洲市堤字三間2677番および野洲市堤字三間2677番1
- (2)地目:畑
- (3)面積:86平方メートルおよび171平方メートル
2.利用権の内容等
- (1)内容:賃貸借
- (2)始期:令和8年3月1日
- (3)存続期間:10年2か月
- (4)借賃に相当する補償金の額:20円
3.利用権が設定された農地中間管理機構の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金
理事長 岸田 英嗣
大津市松本一丁目2番20号
4.農地の所有者等の情報
農地の登記名義人が死亡し、その相続人も不明である。
5.補償金の支払の方法
利用権の始期までに大津地方法務局に補償金を供託すること。
6.補償金の還付
農地の所有者等は大津地方法務局において、補償金の還付を受けることができる。