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更新日:2023年4月24日

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勤労者互助会・勤労者福祉サービスセンター

勤労者互助会(中小企業勤労者福祉サービスセンター)とは、県内の中小企業で働く勤労者の方々が、充実した豊かな勤労者生活を送れるように、中小企業単独ではなかなか実施することが難しい福利厚生事業について共同で実施することを目的として設置されているもので、県内に10の互助会があります。共同で行うというスケールメリットによって、中小企業勤労者でも大企業並の福利厚生事業が受けることが可能となっています。県では中小企業勤労者の福祉の充実のため当制度の普及推進活動を進めています。

制度の特色

(制度の特色)
1.確実で安心 勤労者互助会は、国または県および市町の補助金によって運営されていますので、会員から納められる会費等は、会員への福利厚生事業等の費用として還元されています。
2.福利厚生 結婚、出産等の祝金や見舞金など様々な慶弔給付金をはじめとする各種の事業が、共同化によるスケールメリットにより割安な費用で利用できます。
3.税制面の優遇措置 事業主が負担した入会金・会費は、税制上損金または必要経費として処理できます。
4.従業員の定着と意識の向上 加入していただくことにより、従業員の皆さんが安心して働くことができ、また事業主は安定した従業員の確保、大企業並の福利厚生が得られ企業の発展に寄与します。
5.会費の納入 毎月の会費は、事業主の口座より自動引落としをさせていただきます。会費はひとり月500円から600円で、これを会社と労働者の方とで2分の1ずつの負担となっています。

主な事業

(事業)
共済給付事業 会員の結婚祝金、会員とその家族にお祝いごとや不幸があった場合に生活の安定に重点を置いた慶弔給付金を支給します。
体育事業 ナイター観戦、スキーツアー、ボウリング大会等体育事業、プール、スケートリンク等各種レジャー施設利用助成等
厚生事業 潮干狩りバスツアー、納涼会、味覚ツアー、バーベキュー大会、県内観光果樹園入場助成券の発行等
文化事業 映画館、劇場、コンサート等入場助成券の発行等
健康維持増進事業 人間ドック等の健康診断の助成補助等

会員になるには

基本的にその地域に事業所のある中小企業が加入対象となっており、事業所単位での加入形式となります。
県内には10の勤労者互助会があり、全県域で組織されていますので、滋賀県のどこにお勤めの方でも、その地域の勤労者互助会を活用できます。

お問い合わせは

各地域の勤労者互助会・サービスセンターまで

各勤労者互助会 お問い合わせ先

(団体)
互助会名 連絡先 対象地域
(一財)大津市勤労者互助会 077(522)6499 大津市
(一社)草津市勤労者福祉サービスセンター 077(567)4377 草津市
彦根地域勤労者互助会 0749(27)6787 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
(一財)守山野洲勤労福祉サービスセンター 077(581)2408 守山市、野洲市
湖北地域勤労者互助会 0749(53)3553 長浜市、米原市
(一財)近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター 0748(38)8400 近江八幡市、竜王町
東近江地域勤労者互助会 0748(23)7400 東近江市、日野町
栗東市勤労者互助会 077(554)0400 栗東市
(一財)甲賀湖南中小企業福利サービスセンター 0748(63)1809 甲賀市、湖南市
高島市勤労者互助会 0740(32)8188 高島市

(一財)大津市勤労者互助会
(一社)草津市勤労者福祉サービスセンター
彦根地域勤労者互助会
(一財)守山野洲勤労福祉サービスセンター
湖北地域勤労者互助会
(一財)近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター
東近江地域勤労者互助会
栗東市勤労者互助会
甲賀広域勤労者互助会
高島市勤労者互助会
(※事業の内容は、互助会により異なります。)

滋賀県勤労者互助会連合会

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