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更新日:2023年10月2日

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中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定について

  • 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)に基づく各種助成金の利用を希望する事業協同組合等または中小企業者は、あらかじめ「改善計画」を作成し、滋賀県知事の認定を受ける必要があります。
  • 改善計画の認定要件と助成金の支給要件は違う部分があります。事前に、助成金の説明を受けていただくため、滋賀労働局職業安定部職業対策課(TEL:077-526-8686)にご連絡ください。
  • 改善計画を県へ提出される際には、来庁予定時刻のご連絡を入れていただきますよう、ご協力をお願いいたします。申請書の確認は、1時間程度のお時間を頂戴しておりますので、あらかじめご了承ください。
  • 【改善計画の提出先】滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課就業・人材確保支援係(TEL:077-528-3758)
  • 各種助成金の支給は滋賀労働局が行います。

助成金の概要

中小企業者を構成員とする事業協同組合等が、中小企業労働力確保法に基づく改善計画を作成して都道府県知事の認定を受け、構成中小企業に対して労働環境向上事業を行った場合、要した費用の一部を助成します。

改善計画認定申請書

改善計画の認定を受けていただくには、下記の書類の提出が必要です。

  • 改善計画認定申請書とその写し3部
  • 認定を受けようとする事業協同組合等の定款
  • 認定を受けようとする事業協同組合等の最近3期間の事業報告書、賃借対照表および損益計算書
    (最近2年間の事業状況または営業状況および事業用資産の概要を記載した書類でも可)
  • 事業協同組合等の改善事業の実施体制図

 

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