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更新日:2026年1月16日

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第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

大津市の要請を受け、県では、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第55条第1項の規定により、平成20年7月に国の認定を受けた「大津市中心市街地活性化基本計画」に定められた中心市街地の区域のうち、次の区域を平成23年3月18日に第二種大規模小売店舗立地法特例区域に指定しましたのでお知らせします。

1.第二種大規模小売店舗立地法特例区域(別紙図面に示す次に掲げる土地の区域)

大津市浜町

3番2の一部、3番5、3番6、3番8、3番13、3番15、3番24の一部、3番43、3番44、3番47、3番50、3番61、3番62、3番63、3番64、3番65、3番66、3番67、3番68、3番69、135番の一部

2.住民等から提出された意見の概要

当該特例区域を定めるにあたって、同法第55条第4項において準用する同法第36条第9項の規定により、当該特例区域の案に対する住民等の意見を求めましたところ、次のとおり意見の提出がありました。

社団法人大津市商店街連盟からの意見

  1. 特例区域の指定後、琵琶湖観光客入込数の増加や中心市街地の歩行者通行量の回復、賑わいの回復等、行政において期待されている効果を定期的に測定し、その結果を公表されたい。また、特例区域の指定後、効果が出なかった場合は、これを無効とすることも明記されたい。
  2. 特例区域の指定の見直し、点検を3年ごとに実施することを明記されたい。また、生活環境への影響が大きく変動した場合や大型物販店等の誘致があった場合は、3年以内であっても特例区域指定の見直しをされたい。
  3. 浜大津アーカス内「湖の駅」の増床計画が出た時は、必ず説明会を開催し、地元商店街及び商業関係者等に意見を求めること。また、特例区域内での事業者の変更等を察知した場合は速やかに当連盟及び地元商業関係者に報告するとともに説明会等を設けていただきたい。なお、この場合、特例区域の指定取り消しを含むことも念頭において協議していただきたい。

県は、大規模小売店舗立地法特例区域について、指定後も地元市町と県は定期的にその必要性を協議することなど、取り扱いにかかる基本的な考え方を整理するとともに、提出された意見もふまえ特例区域内における事業が中心市街地活性化に資するものとなるよう、事業者はもとより商店街にも働きかけ調整を図ることなどを大津市に申し入れ、これらの協議を経て、当該特例区域の指定を行いました。

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