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更新日:2026年9月1日
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滋賀県公衆浴場入浴料金統制額の指定について
公衆浴場の入浴料金は物価統制令によりその最高額が統制されており、この指定については、滋賀県公衆浴場入浴料金審議会の意見を聞いた上で、知事が決定することとされています。
このたび、令和8年8月18日に滋賀県公衆浴場入浴料金審議会(会長小沢道紀)が開催され、知事に意見書が提出されました。(審議結果については8月18日公表資料のとおりです。)
滋賀県では、先に実施した公衆浴場の経営実態調査および意見書の内容を検討の結果、次のとおり統制額を改定することとしました。
1 滋賀県公衆浴場入浴料金の統制額
| 入浴者の区別 | 大人(12歳以上の者) | 中人(6歳以上12歳未満の者) | 小人(6歳未満の者) |
|---|---|---|---|
| 現行(令和5年5月1日~) | 490円 | 150円 | 100円 |
| 改定(令和8年10月1日~) | 550円 | 200円 | 100円 |
2 改定料金の適用時期
令和8年10月1日