ページID:2043
更新日:2026年6月17日
ここから本文です。
衛生営業
トピックス
- 旅館業法関係法令が改正されました(令和5年12月13日施行)
- 旅館業法における簡易宿所営業の基準が緩和されました(平成28年4月1日から)
- 旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について
- 住宅の内装リフォームによるシックハウス症候群の防止について
- インターネットやロッカー等を利用するクリーニングサービスについて
- 浸水した家屋の清掃・消毒について(厚生労働省作成のリーフレット(平成30年7月))(PDF:950KB)
- 入浴着を着用して気兼ねなく入浴いただけるよう県民の皆様方のご理解をお願いします。
- 安全・安心の目印[Sマーク]をご存じですか?
- ネイルサロンにおける衛生管理について
- まつ毛エクステンションの施術をおこなうには『美容師』の資格が必要です!
- レジオネラ症の発生予防について!!循環式浴槽や中央式給湯設備の管理に注意が必要です!!(PDF:703KB)
担当業務
理容美容に関すること
理容所や美容所を新たに開設する場合は
あらかじめ、最寄りの保健所に届け出なければなりません。詳しくは最寄りの保健所の生活衛生係へお尋ねください。
管理理(美)容師とは
理容師や美容師である従業員の数が常時2名以上である理容所や美容所の開設者は、その施設を衛生的に管理させるため、管理者を置かなくてはならないとされています。
この管理者が管理理容師、管理美容師です。
管理理容師管理美容師になるには
管理理容師管理美容師は理容師美容師の免許を受けた後3年以上実務に従事し、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した、認定講習会を修了しなければなりません。
認定講習会は
滋賀県知事が基準に従い指定し、公益財団法人理容師美容師試験研修センターが認定講習会を開催します。
受講については、公益財団法人理容師美容師試験研修センター近畿ブロック事務所(大阪市中央区谷町1-3-1双馬ビル4階電話:06-6942-6453)へお問い合わせください。
- 令和8年度管理理容師美容師資格認定講習会
- R8管理理容師美容師資格認定講習会のお知らせ(PDF:67KB)
出張業務を行う理容師・美容師の皆様へ
理容・美容の業務は、原則として、理容所・美容所以外の場所で行うことができませんが、次のような場合は、例外として、業務を行うことが認められています。
また、衛生確保のため、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF:89KB)」(平成19年10月厚生労働省作成)に従って、適正に業務を行ってください。
- 出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF:89KB)
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合(法)
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合(法)
- 社会福祉施設に入所している者および警察署等に収容されている者に対して理容・美容を行う場合(条例)
- 災害の際に避難所において被災者に対して理容・美容を行う場合(条例)
- 興行場等において出演者に対して理容・美容を行う場合(条例)
- 前3号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情があるものとして知事が認める場合(条例)
クリーニングに関すること
クリーニング所を新たに開設する場合は
あらかじめ、最寄りの保健所に届け出なければなりません。詳しくは最寄りの保健所の生活衛生係へお尋ねください。
また、引火性溶剤を使用するドライクリーニング所を新たに開設する場合、建築基準法の用途規制に抵触する可能性があります。
開設の計画段階で、建築基準法を所管する特定行政庁(ワード:40KB)へ相談してください。
クリーニング師の研修従事者の講習は
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、クリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。(クリーニング業法第8条の2)
その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けなければなりません。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務に従事する者に対し、業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。(クリーニング業法第8条の3)
従事者の中から、その5分の1に当たる数の者を選んで講習を受けさせなければなりません。その後は3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に講習を受けさせなければなりません。
この研修および講習は、滋賀県知事が基準に従い指定し、公益財団法人滋賀県生活衛生営業指導センターが開催します。
詳細については、公益財団法人滋賀県生活衛生営業指導センターへお問い合わせください
クリーニング師研修・業務従事者講習のご案内
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定によるクリーニング師の研修および同法第8条の3の規定による業務従事者に対する講習が次のとおり開催されます。
1.主催者の名称および住所
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋六丁目8番2号
2.研修および講習の開催年月日および受講場所
| 開催年月日 | 受講場所 | 予定人員 | |
|---|---|---|---|
| クリーニング師研修 | 令和8年10月25日(日曜日) | ビバシティ彦根 2階 研修室1(滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1) | 30人 |
| 業務従事者講習 | 令和8年11月8日(日曜日) | ビバシティ彦根 2階 研修室1(滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1) | 20人 |
| 開催年月日 | 受講場所 | 受講方法 | |
|---|---|---|---|
| クリーニング師研修 | 令和8年5月1日(金曜日)~令和9年3月31日(水曜日) | 自宅等におけるオンデマンド受講 | オンデマンド方式 |
| 業務従事者講習 | 令和8年5月1日(金曜日)~令和9年3月31日(水曜日) | 自宅等におけるオンデマンド受講 | オンデマンド方式 |
4.受講料
クリーニング師研修5,000円
業務従事者講習4,500円
6.受講についての問い合わせ先
- (1)クリーニング師または業務従事者が出席して受講するもの
公益財団法人滋賀県生活衛生営業指導センター
大津市打出浜13-22-201
電話(077)524-2311 - (2)クリーニング師または業務従事者がデジタル技術を活用して受講するもの
eラーニングサポートセンター
電話03-6635-1607
メールsupport-seiei-cl@gakkenlx.co.jp
コインランドリーに関すること
コインランドリー営業施設を開設した場合は
速やかに最寄りの保健所へ開設届を提出してください。
基準は滋賀県コインランドリー営業施設の衛生指導要綱で定めています。
旅館に関すること
旅館業を経営しようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
旅館業にはホテル、旅館、簡易宿所、下宿の種類があります。
詳しくは、最寄りの保健所の生活衛生係にご相談ください。
興行に関すること
興行場を経営しようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを見せたり聞かせたりする施設をいいます。
申請は最寄りの保健所の生活衛生係にご相談ください。
公衆浴場に関すること
新たに公衆浴場を営業しようと場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
詳しくは最寄りの保健所の生活衛生係にご相談ください。
一般公衆浴場入浴料金の改定
一般公衆浴場とは地域住民の日常生活において、保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設のことをいいます。
一般公衆浴場の入浴料金については、物価統制令によりその最高額が統制されており、この決定に当たっては、滋賀県公衆浴場入浴料金審議会の意見を聞いた上で、知事が決定することとされています。
遊泳用プールに関すること
遊泳用プールを新たに開設する場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
連続して30日以上休止するときは、届出が必要です。また、休止後に再開する場合は、再開届が必要です。
詳しくは最寄りの保健所の生活衛生係にお尋ねください。
滋賀県遊泳用プール条例施行規則の一部が改正されました。
平成20年2月1日に遊泳用プールにおける設備基準および維持管理基準の一部が改正になり、平成20年5月1日から施行されました。
建築物衛生に関すること
特定建築物についての届出
特定建築物の所有者は使用開始から1ヶ月以内に届け出なければなりません。
建築物における維持管理マニュアルが作成されました。
内容は
- 第1章空気環境の調整(PDF:2,123KB)
- 第2章飲料水の管理(PDF:227KB)
- 第3章雑用水の管理(PDF:180KB)
- 第4章排水の管理(PDF:405KB)
- 第5章清掃(PDF:183KB)
- 第6章ねずみ等の防除(PDF:347KB)
です。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
各事業の営業者は営業所ごとに登録を受けることができます。
詳しくは最寄りの保健所の生活衛生係にお尋ねください。
シックハウスに関すること
近年の住宅の高気密化や、住宅建材や家庭用品等から発生する揮発性有機化合物(VOC)、防蟻剤等の散布などによる室内空気汚染により、様々な体調不良が生じる場合があり、その原因が、住居に起因していることから、「シックハウス症候群」といわれています。
その症状は多様で発症の仕組みをはじめ未解明な部分が多く、また様々な複合原因が考えられていることから、滋賀県シックハウス対策連絡会議を設置しています。
(厚生労働省健康局生活衛生課 パンフレットより)
温泉に関すること
温泉を保護し、適正に利用していただくために、温泉を利用しようとする場合には、各種の許可等が必要です。
許可等には、(1)温泉掘削許可、(2)温泉増掘許可、(3)動力装置設置許可、(4)温泉採取許可、(5)可燃性天然ガスの濃度の確認、(6)温泉利用許可などがあります。(各申請書様式)
(1)~(3)については、下記の環境審議会温泉部会において審議します。申請書類は審議会開催時期にあわせて提出をお願いします。提出時期については、当課または各保健所にご確認ください。
(4)~(6)については、随時受け付けています。
申請手数料については、次の方法で納付をお願いします。※令和8年4月1日から滋賀県収入証紙は廃止しました。
※大津市内における「(6)温泉利用許可申請」については、大津市保健所にお問い合わせください。
1.専用のウェブフォームを用いた「コンビニ決済」
ご利用方法については、「ウェブ事前登録方式コンビニ決済について」をご確認ください。
| 申請先が大津市以外の場合 | 申請先が大津市の場合 | |
|---|---|---|
| 【代表所属】 | 「健康福祉政策課」 | 「生活衛生課」 |
| 【大分類】 | 申請先の保健所を選択 | 「滋賀県生活衛生課手数料(大津市保健所受付分)」 |
| 【小分類】 | 「温泉関係」 | 「温泉関係(大津市保健所受付分)」 |
2.申請窓口での「キャッシュレス決済」※大津市を除く
ご利用方法については、「県の受付窓口でキャッシュレス決済がご利用いただけます」をご確認ください。
上記によるお支払いが困難な場合は、申請先の保健所にお問い合わせください。
(1)温泉掘削許可申請
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削するとき
温泉がすでに付近にあるなど、温泉ゆう出が明らかな土地の掘削をするとき
などに必要となります。
提出先:申請地を管轄する保健所
提出部数:2部(正本、副本)
申請手数料:13万6千円
申請に必要な書類
- 温泉掘削許可申請書
- 掘削しようとする地点を明示した図面およびその付近の見取り図・1/500程度の地図(掘削ポイントが正確に記されていること)・1/25000程度の地図(近隣の既存源泉を表示すること)
- 掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有することを証する書類・土地の登記簿謄本、字限図を添付・申請者が土地の所有者でない場合は、土地所有者の承諾書を添付
- 温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
- ゆう出路の口径、深さその他掘削工事の施工方法を記載した書類・柱状図(ゆう出路の口径、深さを明記すること)・掘削工事に伴う泥水処理方法の説明書
- 設備の配置図および主要な設備の構造図(敷地境界と掘削口の位置関係が示され、掘削工事現場全体を上部から見た設備の配置、火気使用制限範囲、消火器およびガス検知機の位置が明示されていること)
- 掘削のための施設の位置、構造および設備ならびに掘削の方法が、温泉法施行規則第1条の2各号の基準に適合することを証する書面<作成例>(PDF:17KB)
- 掘削時災害防止規定<作成例>(PDF:41KB)
- 申請地から500メートル以内に既存源泉がある場合、既存源泉所有者の掘削同意書(PDF:3KB)
- 掘削予定地の選定理由書(学識経験者等による所見であって掘削地点の選定理由、周辺の地質、地形、地層の概要、見込まれるゆう出量、泉質、泉温、既存源泉への影響等が記載されていること)
- 法人にあっては、定款、寄附行為の写し、登記簿謄本のいずれか
- 他法令関係の規制の有無(他法令関係の許可が必要な場合、その主管官公庁の許可証または手続状況を示す書類の写し)
- 温泉掘削許可申請書・誓約書(DOCX:16KB)
- 掘削のための施設の位置、構造および設備ならびに掘削の方法が、温泉法施行規則第1条の2各号の基準に適合することを証する書面<作成例>(PDF:17KB)
- 掘削時災害防止規定<作成例>(PDF:41KB)
- 申請地から500メートル以内に既存源泉がある場合、既存源泉所有者の掘削同意書(PDF:4KB)
(2)増掘許可申請
既に存在している温泉井を広くしたり、深くする等で、温泉のゆう出を増やす場合
などに必要となります。
提出先:申請地を管轄する保健所
提出部数:2部(正本、副本)
申請手数料:12万5千円
申請に必要な書類
- 温泉増掘(動力装置)許可申請書
- 増掘をしようとする地点を明示した図面およびその付近の見取り図・1/500程度の地図(増堀ポイントが正確に記されていること)・1/25000程度の地図(近隣の既存源泉を表示すること)
- 温泉法第11条第2項において準用する温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
- 設備の配置図および主要な設備の構造図(敷地境界と増堀口の位置関係が示され、増堀工事現場全体を上部から見た設備の配置、火気使用制限範囲、消火器およびガス検知機の位置が明示されていること)
- 増堀のための施設の位置、構造および設備ならびに増堀の方法が、温泉法施行規則第1条の2各号の基準に適合することを証する書面<作成例>(PDF:17KB)
- 増堀時災害防止規定<作成例>(PDF:41KB)
- ゆう出路の口径、深さその他増堀工事の施工方法を記載した書類・柱状図(ゆう出路の口径、深さを明記すること)・増堀工事に伴う泥水処理方法の説明書
- 増掘に必要な土地を増堀のために使用する権利を有することの証明書・土地の登記簿謄本、字限図を添付・申請者が土地の所有者でないときは、土地所有者の承諾書を添付
- 温泉分析書の写し
- 増堀予定地の選定理由書(学識経験者等による所見であって増堀地点の選定理由、周辺の地質、地形、地層の概要、見込まれるゆう出量、泉質、泉温、既存源泉への影響等が記載されていること)
- 法人にあっては、定款、寄附行為の写し、登記簿謄本のいずれか
- 他法令関係の規制の有無(他法令関係の許可が必要な場合、その主管官公庁の許可証または手続状況を示す書類の写し)
- 温泉増掘(動力装置)許可申請書・誓約書(DOCX:18KB)
- 増堀のための施設の位置、構造および設備ならびに増堀の方法が、温泉法施行規則第1条の2各号の基準に適合することを証する書面<作成例>(PDF:17KB)
- 増堀時災害防止規定<作成例>(PDF:41KB)
(3)動力装置許可申請
既に存在している温泉井にポンプを取り付け、温泉のゆう出量を増やす場合
ポンプの位置や機能を変更する場合
などに必要となります。
提出場所:申請地を管轄する保健所
提出部数:2部(正本、副本)
申請手数料:11万5千円
申請に必要な書類
- 温泉増掘(動力装置)許可申請書
- 動力を装置しようとする地点を明示した図面およびその付近の見取り図・1/500程度の地図(動力装置の設置場所と源泉が示されていること)・1/25000程度の地図(近隣の既存源泉を表示すること)
- 温泉法第11条第3項において準用する温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
- 動力の装置をしようとする工事の施工方法を記載した書類(井戸の断面図および動力装置設置の概略図)
- 動力の装置をしようとする場所を使用する権利を有することの証明書・土地の登記簿謄本、字限図を添付・申請者が土地の所有者でないときは、土地所有者の承諾書を添付
- 温泉分析書の写し
- 動力装置の概要が明らかにとなる書類(カタログ等、機種選定理由書)
- 揚湯試験結果・連続揚湯試験・段階揚湯試験・回復試験・ポンプ性能曲線図
- 温泉掘削許可指令書の写し
- 法人にあっては、定款、寄附行為の写し、登記簿謄本のいずれか
- 他法令関係の規制の有無(他法令関係の許可が必要な場合、その主管官公庁の許可証または手続状況を示す書類の写し)
(4)温泉採取許可申請
温泉源からの温泉の採取を業として(反復継続して)行おうとする場合
などに必要となります(利用許可の対象とならない自家用、馬の浴用などでも必要となります)。
提出場所:申請地を管轄する保健所
提出部数:1部
申請手数料:3万7千円
申請に必要な書類
- 温泉採取許可申請書
- 設備の配置図および主要な設備の構造図(温泉井戸、貯湯槽、ろ過器、換気設備、ガス警報設備、ボイラーおよび温泉井戸から採取してから浴槽に至るまでの配管等の配置ならびのこれらの構造が分かるもの)
- 採取施設の位置、構造および設備ならびに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3各号の基準に適合することを証する書面<作成例>(PDF:26KB)
- 設備の状況を現した写真
- メタンの濃度および量の測定の結果(測定者が作成したメタン濃度結果報告書)
- 採取時災害防止規定<作成例>(PDF:43KB)
- 温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
- 採取者が温泉所有者でない場合は、温泉所有者との採取に関する契約書の写し
- 法人にあっては、定款、寄附行為の写し、登記簿謄本(写しでも可)のいずれか(全部事項証明書でも可)
- 採取しようとする地点を明示した図面(1月25日,000および1/500程度の地図で温泉井戸が正確に記されていること)
- 温泉採取許可申請書(DOCX:15KB)
- 採取施設の位置、構造および設備ならびに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3各号の基準に適合することを証する書面<作成例>(PDF:27KB)
- 採取時災害防止規定<作成例>(PDF:43KB)
(5)可燃性天然ガスの濃度の確認申請
温泉源からの温泉の採取を業として(反復継続して)行おうとする場合で
可燃性天然ガスの濃度が環境大臣が定める基準以下のとき
などに必要となります(利用許可の対象とならない自家用、馬の浴用などでも必要となります)。
提出場所:申請地を管轄する保健所
提出部数:1部
申請手数料:7,800円
申請に必要な書類
- 可燃性天然ガスの濃度の確認申請書
- 温泉採取の場所の状況を現した写真
- メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
- メタンの濃度および量の測定の結果(測定者が作成したメタン濃度結果報告書)
- 採取者が温泉所有者でない場合は、温泉所有者との採取に関する契約書の写し
- 法人にあっては、定款、寄附行為の写し、登記簿謄本のいずれか
- 他法令関係の規制の有無(他法令関係の許可が必要な場合、その主管官公庁の許可証または手続状況を示す書類の写し)
- 採取しようとする地点を明示した図面(1月25日,000および1/500程度の地図で温泉井戸が正確に記されていること)
- 設備の配置図および主要な設備の構造図(温泉井戸、貯湯槽、ろ過器、換気設備、ガス警報設備、ボイラーおよび温泉井戸から採取してから浴槽に至るまでの配管等の配置ならびのこれらの構造が分かるもの)
(6)温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用または飲用に利用する場合(個人利用の場合は不要)
などに必要となります。
提出場所:温泉を利用する施設の所在地を管轄する保健所
提出部数:1部
申請手数料:3万7千円
申請に必要な書類
- 温泉利用許可申請書
- 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
- 温泉分析書の写し
- 温泉より利用場所に至る間の引湯管の布設の見取図(1/100程度の図面および引湯管の材質、口径、長さ)
- 利用施設の構造設備の見取図(1/100程度の図面)
- 利用者が温泉所有者でない場合は、温泉所有者との利用に関する契約書の写し
- 飲用に供する場合、水質試験結果(温泉に含まれる一般細菌および大腸菌群の数ならびに有機物の料に関する検査の結果が含まれていること)
- 法人にあっては、定款、寄附行為の写し、登記簿謄本のいずれか
滋賀県環境審議会温泉部会について
滋賀県では、温泉法第32条に基づき、環境審議会温泉部会を設置し、各許可申請等について、審議しています。
温泉部会は毎年2回、夏と冬に開催しています。詳細な日時は当課までご確認ください。
温泉関係各様式ダウンロード(申請等は最寄りの保健所へ)