現在の位置 ホーム > くらし > 食の安全 > 食品営業に関すること > 食品等輸入事業者の皆様へ

ページID:2005

更新日:2019年3月26日

ここから本文です。

食品等輸入事業者の皆様へ

滋賀県では、平成21年12月25日に「食の安全・安心推進条例」を制定しました。

この条例により、平成22年10月1日から、滋賀県内の事業者が食品等の輸入を始めようとする場合には、知事に届出をしていただくことになりました。

食品等輸入業の届出について

対象となる事業者

食品等の輸入に関し、関税法第67条の規定による申告または同法第73条第1項の規定による承認の申請を行う事業者で県内に主たる事務所を有する方

対象となる食品等

食品衛生法に規定する食品、添加物、器具および容器包装

届出時期

上記の申告に基づく許可または申請に基づく承認を受けた日から30日以内

※すでに輸入されている方で、平成22年10月1日以降も引き続き輸入される場合は、平成22年10月1日から同年10月30日の間に届出をしてください。

届出内容

  • (1)氏名および住所(法人その他団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  • (2)主要な輸入品目
  • (3)業務の形態
  • (4)輸入をした食品等の保管場所のうち主要なものの所在地

届出先

県内の各保健所

その他

届出を行った食品等輸入事業者は、食品等の輸入を廃止したときおよび届出に係る事項に変更が生じたとき(主要な輸入品目および業務の形態を除く)は、その旨を届け出てください。

様式

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?