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更新日:2024年3月29日

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検査等措置協定

新興感染症に係る検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保等の必要な措置を迅速かつ的確に講ずるため、令和6年4月1日施行の改正感染症法(R4.12月改正)第36条の6に基づく検査等措置協定という制度が追加されました。

検査等措置協定には、検査措置協定と宿泊施設確保措置協定があり、病原体の検査を行っている機関の管理者・宿泊施設の管理者と協議を行い、合意が成立したときは協定を締結することとされています。

検査措置協定締結医療機関・検査機関

※準備中

宿泊施設確保措置協定締結施設

※準備中

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