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更新日:2023年10月30日
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健康増進法について(給食施設関係者の皆様へ)
平成15年5月1日から健康増進法が施行されたことにより、特定給食施設設置者による届出、栄養管理等が義務づけられました。
給食施設関係
特定給食施設とは
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
新たに定められた事項
- 特定給食施設については、県が給食施設を把握することにより、適切な栄養管理のための指導助言を行うことができるように、該当する施設設置者の届出が義務づけられました。
- 給食施設の栄養管理を適切に行う観点から、栄養管理の基準が法的に位置づけられ、特定給食施設の設置者の遵守義務が規定されました。
- 従来、栄養改善法において一定の給食施設に対して、管理栄養士の配置義務が定められていましたが、さらに、[1]管理栄養士の配置義務に違反した場合[2]栄養管理基準に違反した場合には、県知事が勧告を行うことができることが規定され、また、正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合、県知事が措置命令を行うことができるとされました。さらに、この措置命令に違反した場合は罰則(50万円以下の罰金)が設けられました。
- 栄養改善法において規定されていた県知事による指導・報告徴収の権限に加え、立入検査の権限が規定され、虚偽報告、検査妨害等に対する罰則(30万円以下の罰金)が設けられました。
滋賀県では、特定給食施設よりも食数の少ない給食施設を多数給食施設として届けていただいています。
多数給食施設とは
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
関係法規
- 健康増進法、健康増進法施行令、健康増進法施行規則(e-Gov法令検索のページにつながります)
- 滋賀県健康増進法施行細則
- 滋賀県特定給食施設等指導実施要綱