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ページID:4290

更新日:2026年8月4日

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医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。

これに伴い、医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することが義務付けられました。

なお、医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人については、4ヶ月以内に経営情報を報告する必要があります。

関連通知等

厚生労働省ホームページ

(経営情報の報告について)※
医療法人に関する情報の調査及び分析等について

※「医療法人に関する情報の調査及び分析等についての疑義照会に係る回答一覧」および「医療法人経営情報報告相談窓口(電話番号)」の掲載がございます。

報告方法

本改正により、医療法人の経営情報の報告は、「システムによる報告」※か「紙による報告」のどちらかの方法で行っていただくことになります。(どちらを選択するかは任意)

※令和7年4月1日に報告システムが「G-MIS」から「医療法人経営情報データベースシステム」へ移行されました。
※「G-MIS」による報告は行えませんのでご注意ください。

医療法人経営情報データベースシステムによる報告

利用開始方法(随時受付)

しがネット受付サービス」から必要な事項を入力、選択の上、回答してください。

※新たに回答された場合は、当課に電話にてご連絡をお願いします。

報告方法

【リンク】医療法人経営情報データベースシステムログイン

システムによる報告を行う際は、上記【リンク】からログインしてください。

★届出時は以下のことに留意してください。

  • 届出は、Web画面に届出内容を直接入力する方法と、データ入力されたファイルをアップロードする方法があります。
  • アップロードによる届出の場合は、システム内でダウンロードしたファイルをご利用ください。

参考

システムに関するお問い合わせは、医療法人経営情報報告相談窓口(電話:0570-032-557(平日9時~17時))へご連絡ください。

お問い合わせフォーム:医療法人経営情報報告相談窓口お問合せフォーム

※令和8年4月1日以降、相談窓口番号およびお問い合わせフォームが変更されています。

紙による報告

次の様式により、紙で報告をしてください。

医療法第69条の2第2項の規定による報告様式

提出部数

病院・診療所ごとに1部

提出先

〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1−1
滋賀県健康医療福祉部医療政策課

報告にかかる留意事項

報告の対象となる医療法人

滋賀県内に主たる事務所をおく医療法人

記載方法等

記載方法等については、「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取り扱い(第3版)について(令和7年3月31日事務連絡)をご参照ください。

なお、任意項目について、具体的な内容を記載できない場合には「*」を記載し、ご報告いただきますようにお願いいたします。

※「医療法人整理番号」がご不明な場合は、次の一覧よりご確認ください。

提出期限

毎会計年度終了後3か月以内に県知事に報告してください。

医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受ける医療法人は、毎会計年度終了後4か月以内までに報告してください。

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