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更新日:2026年3月6日
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【令和5年度以前にはじめて貸与を受けた方対象】滋賀県看護職員修学資金にかかる卒業後に必要な手続きについて
学校養成所を卒業した直後の手続き
学校養成所を卒業した後、修学資金は原則返還が必要となります。
ただし、必要な手続きを行えば、返還の猶予を受けることができます。さらに、一定の条件を満たせば、返還が免除されます。
下記のパターンのうち該当するものについて、各自手続きを行ってください。
<提出期日>
卒業した年の5月末日必着
1.国家試験に合格し、免除対象施設(特定施設※)で、看護職員として就業した場合(※大学院修学資金は県内医療機関等)
<提出書類>
- 就業証明書
- 修学資金の貸与を受けていた過程で取得した免許証(看護師免許証等)または登録済証明書の写し(大学院修学資金の場合は修了証の写し)
2.他の看護職員を養成する学校養成所または大学院のうち看護を専攻とする修士課程もしくは博士課程に進学した場合
<提出書類>
- 看護職員修学資金返還猶予申請書
- 在学証明書(進学した学校養成所または大学院のもの)
- 修学資金の貸与を受けていた過程で取得した免許証(看護師免許証等)または登録済証明書の写し(大学院修学資金の場合は修了証の写し)
- 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
3.返還事由に該当する場合(免除対象施設に就業しなかったなど)、修学資金を返還したい場合
<提出書類>
- 看護職員修学資金返還計画書
- 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
免除対象施設(特定施設)に就業している場合・返還猶予を受ける(受けている)場合の手続き
免除対象施設に就業している場合、進学や疾病負傷等で返還猶予を受けている場合は、以下から該当する手続きを必ず行ってください。
免除対象施設(特定施設)に就業している場合
<現況報告>
県内医療機関等に就業している間、修学資金の返還が必要な事由が発生していないかどうかを県が確認するために、年に一度、現況の報告をお願いしております。
県より現況報告書類が届きましたら、お手続きください。(毎年11月頃)
(現況報告で返還が必要な事由に該当していることを確認した場合は、返還手続きを進めることとなります)
<報告方法>
しがネット受付サービスにて報告してください。
※電子フォーム等に免除対象施設(特定施設)が作成する就業証明書の写真を添付していただきます。(事前に、就業証明書を就業先にご準備いただく必要があります。)
※就業証明書や在学証明書はそれぞれ就業先や在籍している学校養成所に発行を依頼する必要があり、時間を要する可能性がありますので、計画的に準備を進めてください。
返還猶予を受ける(受けている)場合
他の看護職員を養成する学校養成所、または大学院のうち看護を専攻とする修士課程もしくは博士課程に在学している場合
<提出書類>
- 看護職員修学資金返還猶予申請書
- 在学証明書(進学した学校養成所または大学院のもの)
- 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
- 退職した就業先の就業証明書(手続きの直前まで就業していた場合)
返還事由発生後、返還期間中に資格試験に合格し、直ちに免除対象施設(特定施設)で業務を開始したときや、再び免除対象施設(特定施設)において業務を開始したとき
<提出書類>
- 看護職員修学資金返還猶予申請書
- 就業証明書
- 免許証または登録済み証明書の写し(修学資金の貸与を受けていた課程で取得したもの)
- 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
上記のほか災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により業務に従事できないと滋賀県知事が認める場合
〈提出書類〉
- 看護職員修学資金返還猶予申請書
- 当該理由が発生していることを証明する書類(医師の診断書等)
- 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
- 退職した就業先の就業証明書(手続きの直前まで就業していた場合)
返還手続き
以下の返還事由に該当する場合は、修学資金の返還手続きが必要です。
- 学校養成所の卒業年度に実施される修学資金の貸与を受けていた養成課程の目的とする免許の資格試験に合格しなかったとき
- 資格試験合格後直ちに、修学資金の貸与を受けていた養成課程の目的とする免許を取得しなかったとき
- 免許取得後直ちに、最後に貸与を受けた養成課程の目的とする看護職員として免除対象施設(特定施設)に就業しなかったとき
- 全額免除に必要な期間に達するまでに、免除対象施設(特定施設)において、看護職員としての業務に従事しなくなったとき(※)
<提出書類>
- 看護職員修学資金返還計画書
- 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
※免除対象施設(特定施設)に就業している期間が、貸与を受けた期間以上に相当する場合、修学資金の一部返還免除を受けることができます。
返還免除申請手続き
修学資金は、学校養成所の卒業後、看護職員の免許を取得し、免除対象施設(特定施設)に5年間、看護職員として働くことなど一定の条件を満たすことで、貸付金の返還を免除されます。
<提出書類>
- 看護職員修学資金返還免除申請書
- 就業証明書
- 修学資金の貸与を受けていた課程で取得した免許証(看護師免許証等)の写し
学校養成所を卒業した後のその他の手続き
下記のケースに該当する場合は、滋賀県に届出が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。
本人または連帯保証人の氏名または住所に変更があった場合
<提出書類>
- 看護職員修学資金異動届(氏名・住所等変更届)
書類の提出のほかに、しがネット受付サービスでも氏名・住所の変更ができます。
滋賀県看護職員修学資金等 氏名・住所変更報告(R5年度以前に新規貸与を受けた方)
連帯保証人を新たに立てる場合
<提出書類>
- 看護職員修学資金異動届(連帯保証人変更届出用)
- 印鑑登録証明書(新たに連帯保証人となる方)
就業施設を変更する場合
<提出書類>
- 就業証明書(変更前の施設分)
- 就業証明書(変更後の施設分)
返還方法を変更する場合
<提出書類>
- 看護職員修学資金返還方法変更願
- 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
滋賀県看護職員修学資金の手引き【令和5年度以前にはじめて貸与を受けた方対象】
その他、修学資金に関することは以下の手引きをご参照ください。