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更新日:2026年7月21日
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医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
(7月15日12時追記)「診療所等賃上げ支援事業」の別紙様式1のチェックリストを○×選択式に修正しました。
修正版【施設単位】(無床v2・有床v2・薬局v2・訪看v3)【法人単位】(各修正版)の提出をお願い致します。
(7月13日15時追記)「診療所等賃上げ支援事業」の複数施設を法人等の単位で申請される場合の様式を掲載しました。
(6月24日16時追記)「診療所等賃上げ支援事業」の申請受付を再開しました。申請様式を修正しておりますので、修正版をご提出ください。
(5月26日追記)滋賀県交付要綱、各申請様式を掲載しました。
病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションを対象として、従事者の処遇改善を支援するとともに、物価上昇の影響に対して支援するため、下記のとおり支援事業の実施を予定しています。
※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
※病院に対する事業については、厚生労働省が実施していますので、厚生労働省のホームページからご確認ください。
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省)
※詳細については、厚生労働省ホームページから実施要綱やQ&Aをご確認ください。
交付要綱等
診療所等賃上げ支援事業
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
対象となる医療機関等
- 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
- 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
- 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
給付金の支給額
診療所
- 有床診療所(医科・歯科):許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円
※2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。 - 無床診療所(医科・歯科):1施設×150,000円
訪問看護ステーション:1施設×228,000円
保険薬局
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×145,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×105,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×70,000円
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となり、「診療所等物価支援事業」についても同様です。
賃金改善の内容
※令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことを確認するため、都道府県に実績を報告していただく必要があります。
- 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
- 賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
- 令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
- 賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
- 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。
※詳細は実施要綱をご確認ください。
診療所等賃上げ支援事業の申請について
滋賀県では診療所等賃上げ支援事業において、一定の受付期間を設け、申請【様式第1号・別紙様式1】と賃金改善実績報告【別紙様式2】を同時に提出いただきます。受付期間終了後、予算内において各申請事業者の実態に応じた賃金改善額を支援することとします。
※申請総額が予算総額を超えた場合、予算の範囲内において支援額を調整(減額)する場合があります。
各申請様式【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】をしがネット受付サービスまたは郵送にてご提出ください。
(7月15日12時追記)「診療所等賃上げ支援事業」の別紙様式1のチェックリストを○×選択式に修正しました。
修正版【施設単位】(無床v2・有床v2・薬局v2・訪看v3)【法人単位】(各修正版)の提出をお願い致します。
(7月13日15時追記):「診療所等賃上げ支援事業」の複数施設を法人等の単位で申請をされる場合の様式を掲載しました。
(7月8日9時追記):訪問看護ステーションの申請様式修正しました。【修正点:様式第1号の医療機関コードの入力制限の解除】
(6月25日13時追記):「診療所等賃上げ支援事業」の複数施設を法人等の単位での申請をされる場合は様式を追って掲載しますので、しばらくお待ちください。
(6月24日 16時追記):申請様式を修正しました。旧様式はしがネット受付サービスにて申請できませんので、修正版をご提出ください。【修正点:マクロを削除しました。】
診療所等賃上げ支援事業の申請様式
- (修正版v2)無床_【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(XLSX:83KB)
- (修正版v2)有床_【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(XLSX:84KB)
- (修正版v2)薬局_【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(XLSX:80KB)
- (修正版v3)訪看_【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(XLSX:83KB)
- (修正版)無床・有床・訪看ST(法人単位)【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(XLSX:101KB)
- (修正版)薬局(法人単位)【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(XLSX:84KB)
申請フォーム
しがネット受付サービスの場合(以下のURLをクリックしてください)
申請URL:https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/2226101002431646503
郵送の場合の宛先
〒530-8215大阪府大阪市北区梅田3-4-5毎日インテシオ16階(株式会社エイチ・アイ・エス内)滋賀県医療賃上げ・物価支援金事務局
※郵送の記録を残すため、簡易書留等で郵送して下さい。
申請受付期間
令和8年6月23日(火曜日)から同年7月31日(金曜日)17時00分まで必着
不備があった場合は別途指示します。
支給時期
令和8年8月末頃(予定)
診療所等賃上げ支援事業の申請様式記入例、その他参考資料
- (記入例)無床【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(PDF:1,440KB)
- (記入例)有床【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(PDF:1,441KB)
- (記入例)薬局【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(PDF:1,382KB)
- (記入例)訪問看護ST【様式第1号・別紙様式1・別紙様式2】(PDF:1,457KB)
- 【参考】口座画像の貼付手順(PDF:337KB)
- 【参考】委任状(XLSX:16KB)
診療所等物価支援事業
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給します。
※なお、訪問看護ステーションに対する物価上昇支援(介護)については、令和8年6月30日で受付を終了いたしました。
対象となる医療機関等
診療所、保険薬局
給付金の支給額
診療所
- 有床診療所(医科・歯科):許可病床数(令和7年8月1日時点)×13,000円(※)
(※)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。
- 無床診療所(医科・歯科):1施設×170,000円
薬局
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×85,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×75,000円
- 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局:1施設×50,000円
診療所等物価支援事業の申請について
- 【修正版】(有床)物価支援申請様式(XLSX:57KB)
- 【修正版】(無床)物価支援申請様式(XLSX:56KB)
- 【修正版】(薬局)物価支援申請様式(XLSX:57KB)
- 【参考】委任状(XLSX:16KB)
- 【参考】口座画像の貼付手順(PDF:337KB)
(5月27日追記)申請様式を修正しました。(修正点:数字を入力した際、頭の0が消えてしまう点。ファイルを開いた際のエラー表記が出る点。画像の挿入ができない点。)
既に問題なく提出されている事業者様は再度の提出は不要です。
※委任状は申請を委任される医療機関のみ提出してください。(様式の指定はありません。)
申請方法
しがネット受付サービスによる申請(以下のURLをクリックしてください。)または郵送
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/1702574025753182457
しがネット受付サービスに申請様式を添付していただきます。
※可能な限りしがネット受付サービスでの提出をお願いいたします。また、郵送の場合は、簡易書留等配達記録が残るものにしてください。
※郵送の場合は申請様式の「様式第1号」と「別紙様式3」を提出してください。
郵送の宛先(7月1日以降)
〒530-8215大阪府大阪市北区梅田3-4-5毎日インテシオ16階(株式会社エイチ・アイ・エス内)滋賀県医療賃上げ・物価支援金事務局
申請受付期間※受付期間を延長しました。
令和8年5月26日(火曜日)から同年7月31日(金曜日)17時00分まで必着
不備があった場合は別途指示します。
支給時期
令和8年8月末頃(予定)
※申請総額が予算総額を超えた場合、予算の範囲内において支援額を調整(減額)する場合があります。
【問い合わせ先(委託先)】
滋賀県医療賃上げ物価支援金事務局(株式会社エイチ・アイ・エス内)
〒530-8215 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ16階
電話番号:050-1752-6250
メールアドレス:shiga-iryoshien@his-world.com
またはshiga-iryoshien@jimukyoku-public.jp
業務期間:7月13日~8月31日
業務時間:平日 9時00分~17時00分