現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 医療 > 各種制度(医療) > 医療機能情報提供制度 > かかりつけ医機能報告制度について
ページID:15174
更新日:2026年6月16日
ここから本文です。
かかりつけ医機能報告制度について
「かかりつけ医機能」とは、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能のことをいいます。
令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、令和7年4月1日より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の4の規定に基づき、病院および診療所(特定機能病院および歯科診療所を除く。以下「病院等」という。)は、かかりつけ医機能の有無についてを当該病院等の所在地の都道府県知事に報告することとされています。
その他、詳細は厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度」をご確認ください。
制度概要
- 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
- 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
- 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

病院等の管理者の方へ
滋賀県内に開設している病院等の管理者は、以下によりかかりつけ医機能の報告を行ってください。
対象医療機関は特定機能病院と歯科医療機関を除くすべての病院診療所です。
報告事項の詳細等については、「かかりつけ医機能報告マニュアル」をご確認ください
- 参考:【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(PDF:5,734KB)
- 参考:【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)ver.1.10(PDF:5,375KB)
- 滋賀県かかりつけ医機能報告制度Q&A(PDF:539KB)
定期報告
- 毎年1月1日時点のかかりつけ医機能を、その年の1月から3月の期間内に、G-MISにて報告してください。
- 毎年、報告時期になりましたら、定期報告のお知らせを郵送させていただきます。
- なお、G-MISでの報告を行うためには、ユーザアカウントを取得する必要があります。
ユーザアカウントをお持ちでない機関については、以下の「G-MIS新規ユーザ登録の方法について」を参考に申請をお願いします。 - インターネットが使用できない場合には、紙調査票により報告することもできます。
G-MIS新規ユーザ登録の方法について
- 以下のURLからG-MIS新規ユーザ登録申請画面にアクセスしてください。
https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form - 申請の操作方法については、以下の「G-MIS新規アカウント発行の手続説明資料」を御参照ください。
【登録時の留意事項】
- 【機関コード】は、入力不要です。
- 上記のユーザ登録申請を行っていただいた後、通常1~2週間程度でG-MIS事務局から医療機関あてに発行通知メールが届きます。
- ただし、G-MIS事務局への申請が集中している場合は、発行まで2週間以上の期間を要する場合がございます。
ガイドライン等
- かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号令和7年6月27日)(PDF:98KB)
- 01_(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(PDF:1,921KB)
- 02_(別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集(PDF:6,473KB)
- 03_(別添3)院内掲示様式(例)(DOCX:44KB)
- 04_(別添4)患者説明様式(例)(DOCX:51KB)
- 05_(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット(PDF:848KB)
- 06_(別添6)協議に活用する課題管理シート(例)(PPT:115KB)
- 07_(別添7)協議の結果の公表シート(例)(DOCX:37KB)
- 08_(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集(PDF:308KB)
- かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について(通知)(医政総発0827第1号)(PDF:290KB)