「滋賀県いじめ防止基本方針」に基づくいじめ防止等のための対策を実効的に行うとともに、県立学校における重大事態に関し、必要に応じて調査を行うため、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき、県教育委員会の附属機関として「滋賀県立学校いじめ問題調査委員会」を設置しました。
滋賀県立学校いじめ問題調査委員会条例(平成26年滋賀県条例第17号条例) (PDF:132 KB)
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