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更新日:2026年2月19日
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介護員養成研修の研修事業者、研修事業の指定について
平成23年1月に発表された「今後の介護人材の在り方に関する検討会」の提言をもとに、平成25年4月から「介護職員初任者研修課程」が始まりました。
また、平成29年12月の社会保障審議会介護給付費分科会では、「訪問介護事業所の更なる人材確保の必要性から、生活援助中心型のサービスについては、その知識等に対応した研修を修了した者が担うこと」といった報告がされたところです。
これを受けて、平成30年4月からは「介護職員初任者研修課程」に加えて、「生活援助従事者研修課程」が新たに創設されたことから、「滋賀県介護員養成研修事業実施要綱」等を改正し、介護員養成研修事業者および介護員養成研修事業の指定を行っています。
なお、申請手続きの簡素化を図るため、「滋賀県介護員養成研修事業指定事務取扱要領」を改正し、令和5年4月から一部の様式を除き押印を廃止しました。
滋賀県介護員養成研修事業実施要綱
滋賀県介護員養成研修事業指定事務取扱要領
- 滋賀県介護員養成研修事業指定事務取扱要領(最終改正:令和6年2月20日)(DOCX:83KB)
- 様式集(令和5年4月1日改正後)(DOCX:108KB)
- 様式第9号(DOCX:19KB)
- 様式第21号(XLSX:15KB)
- 滋賀県介護職員初任者研修の研修事業者のための手引き(令和6年2月改正)(DOCX:49KB)
※申請される時は必ず確認をお願いします。