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更新日:2025年4月4日

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令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について

介護職員の処遇改善について、令和6年度介護報酬改定においては、(1)事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、(2)利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、(3)事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、これまでの処遇改善に係る加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算)が、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)に一本化されました。

令和6年度に処遇改善に係る加算を取得される場合は、下記の厚生労働省通知に基づき計画書等を提出していただくようお願いします。

【留意事項】

計画書等の提出期限

新加算を適用する場合、適用開始月の前々月の末日までとなります。

提出方法等

1提出方法

郵送(提出期限の当日消印有効)。

2提出物

  • 処遇改善計画書(別紙様式2)
  • 加算未算定事業所用の処遇改善計画書(別紙様式7)
3提出先
サービス名(介護予防サービス含む) 提出先(住所は下記のとおり)
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(介護老人福祉施設併設型を除く)、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設(短期入所療養介護を含む) 事業所、施設の所在地を管轄する健康福祉事務所(南部管内は医療福祉推進課)
介護老人福祉施設(併設短期入所生活介護を含む)、介護医療院(併設短期入所療養介護を含む) 医療福祉推進課
提出先住所
提出先 住所
滋賀県医療福祉推進課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
甲賀健康福祉事務所 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200
東近江健康福祉事務所 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22
湖東健康福祉事務所 〒522-0039 彦根市和田町41
湖北健康福祉事務所 〒526-0033 長浜市平方町1152-2
高島健康福祉事務所 〒520-1621 高島市今津町今津448番地45

※大津市所在の事業所、施設および市町指定サービスについては、指定等を受けている市町へ提出が必要です。市町への提出方法等については各市町にご確認をお願いします。

4その他

新規に加算を適用する場合や加算の区分変更をする場合は、体制届(体制状況等一覧表)の提出が必要となります。

体制届の提出期限
サービス名(介護予防サービス含む) 提出期限
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(介護老人福祉施設併設型を除く)、特定施設入居者生活介護 適用開始月の前月15日(消印有効)
介護老人福祉施設(併設短期入所生活介護を含む)、介護老人保健施設(併設短期入所療養介護を含む)、介護医療院(併設短期入所療養介護を含む) 適用開始月の1日(消印有効)

なお、体制届の提出先は上記3提出先と同じです。

計画書等様式

参考資料等

下記の厚生労働省ホームページに制度概要や計画書の申請・作成方法等が記載されていますので参考にしてください。

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