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更新日:2024年2月1日
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老人福祉法の届出の手引き
介護保険法に定める事業者の指定申請を都道府県知事または市町村長に行う際、老人福祉法にも規定されている事業(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等)については、老人福祉法に基づく県知事(大津市にあっては大津市長)への届出が必要です。詳細については手引きを参照の上、サービスを提供する施設等の所在地を管轄する健康福祉事務所(草津市・守山市・栗東市・野洲市に所在する施設等にあっては県庁医療福祉推進課)へ届出をお願いします。
関連リンク老人福祉法の認可申請・届出様式