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更新日:2026年10月9日
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令和8年度第2回議事概要(テキスト版)
令和8年度第2回滋賀県障害者施策推進協議会議事概要
1.開催日時令和8年(2026年)8月24日(月曜日)午後3時00分から午後5時00分まで
2.開催場所滋賀県庁危機管理センター災害対策本部室
3.出席委員
会場出席大平委員、奥村委員、加藤委員、木村(隆)委員、谷口委員、田村委員、中西委員、西尾委員、長谷川委員、藤崎委員、増田委員、水野委員、美馬委員、山根委員
オンライン出席西連寺委員、堀尾委員
(五十音順、敬称略)
4.内容
かっこいち開会
かっこにあいさつ
かっこさん報告
次期障害者プランの策定に係る小委員会等の実施状況について
報告まるいち次期滋賀県障害者プランの策定に係る、各小委員会等の実施結果
報告まるに当事者団体からの意見聴取結果
かっこよん議題
次期障害者プラン策定にかかる骨子案について
5閉会
6議事概要
かっこいち開会
小嶋健康医療福祉部次長からあいさつ
かっこに報告
次期障害者プランの策定に係る小委員会等の実施状況について
報告まるいち次期滋賀県障害者プランの策定に係る、各小委員会等の実施結果
(会長)
それでは、次第に従い、議題を進めてまいりたい。議題に入ります前に、前回の小委員会にて、後日回答となっておりました質問事項につきまして、事務局より説明をお願いする。
(事務局)
6月2日に開催されました第1回滋賀県障害者政策推進協議会において、後日確認の上お答えさせていただくと申し上げた2つの事項について、回答させていただく。
まず1点目について、聞こえにくい人はハローワークに登録すること自体に困難があるのではないかといったご意見についてである。
確認したところ、必ずしもハローワークによっては手話通訳士を配置しているわけではないとのこと。
配置している場合も、あらかじめ勤務日時が限られているとのことであった。
手話通訳士の配置がないハローワークについては、事前に市役所へ手話通訳士の派遣を依頼するとのこと。
また、求職者登録については、オンラインでも可能となっており、ハローワークからの連絡はホームページのマイページから行うことができるようになっているとのことであった。
2点目、働き暮らし応援センターで支援を受けるにあたって、障害種別によってどのような困難があるのかといった質問について、登録方法は障害種別によって変わりなく、聴覚障害のある方については筆談等で確認しながら、適宜対応を行い、必要に応じて手話通訳を依頼しているとのことであった。
(会長)
今の回答でわかりましたでしょうか。
(委員)
説明されたことについては理解した。ただ、現状的には乖離しているのではないかと思う。
(会長)
何かあるのであれば、骨子案のところでご意見を出していただきたい。
(会長)
それでは3報告事項かっこいち次期障害者プランの策定に係る小委員会の等の実施状況について事務局から説明をお願いする。
(事務局)
資料1、2に基づき説明
(会長)
ただいまの説明について、追加で意見や補足事項等がある場合には、挙手にてお示しください。
(委員)
手話施策・意思疎通支援の委員会について、2点確認したいことがある。資料3ページの2,施策の方向性に対する意見についてである。手話言語条例と情報コミュニケーション条例の同時制定・推進、手話という独自の言語・文化を守る柱と、多様な手段による情報アクセシビリティかっこ生活・安全を守る柱は、どちらも欠かすことのできない車の両輪であり、2つの条例を同時に制定・独立させることで、それぞれの目的と行政の責任を明確化し、停滞している具体的施策について、スピード感を持って前に進めるべきという文章が書かれていますが、私にはこの文章の理解ができない。非常に長い文章なので、改めてこの文章について簡潔に説明していただきたい。
今の条例を見直して、手話言語条例と情報コミュニケーション条例を別々にして、条例を作るべきである。私達の言いたいことと、事務局でとりまとめた意見が、合っているのか、それとも合っていないのか、私にはそれが理解できない。改めてその点を説明していただきたい。
2つ目は、資料1の9ページかっこよん災害時対応・防災についてである。2番の施策の方向性に対する意見に、避難所での情報保障に関して、環境の整備等を考えていく必要があると書いてあるが、どのようなイメージを事務局は持っているのか、教えていただきたい。
(会長)
事務局から説明を願う。
(事務局)
1点目の質問について説明する。文章が分かりづらい点について、大変申し訳ない。
ここで我々が言いたいこと、すなわち意見をどうまとめたかというと、大きく二つの柱があるということを記載している。
1つ目の柱は、1行目に記載の通り手話言語条例と情報コミュニケーション条例の同時制定である。これらを別に作るというイメージで記載した。
もう1つの柱は情報アクセシビリティであり、これも欠かすことができないため、車の両輪という形で表現した。この車の両輪という言葉が、委員の発言であったか、事務局の整理の中で使われた言葉であったかは、本日担当がいないため不明である。しかし、2つの大事な柱があるという意味で、2つの条例を、別に同時に制定することを、スピード感を持って進めるべきだという意見をいただいた、という趣旨でこのような表現とした。
(事務局)
2点目の質問について説明する。避難訓練について、当事者に参加してもらうことが非常に大事であるという話があった。
また、避難所の環境整備に関して、聴覚障害のある方がラジオの音を聞けないという課題が挙げられた。その中で、湖南市の福祉避難所ではアイドラゴンが使われており、そういった整備ができないかという話があったと認識している。
やはり、当事者に参加してもらうことで、どのような整備が必要かというチェックができるとともに、障害理解が進むと考えている。
(会長)
他に追加の意見とか強調したいこととかあるか。
(委員)
今の質問に関連して、避難所の環境整備と並行して、各種障害に応じた視覚障害者なら視覚障害、聴覚障害者なら聴覚障害者の避難所を設営してほしい。
(会長)
各障害別に避難所を設置して欲しいということでよいか。
(委員)
そのとおりである。
(会長)
他あるか。
(委員)
避難所の話が先ほどから出ているので、防災の小委員会の委員として1点申し上げたい。
私は車椅子使用者であり、その立場からすると、避難所のスロープやバリアフリー、多目的トイレはもちろん大事である。そうしたことを考えていた時に、移動式のトイレカーを思い出した。
最近、車椅子でも入れるバリアフリーのトイレカーが出てきていると思うが、県内において車椅子使用者が使えるトイレカーはどのような状況になっているか。もし把握していれば教えていただきたい。
(会長)
今の点について、事務局から回答をお願いする。
(事務局)
トイレカーについて回答する。
滋賀県においても、昨年度トイレカーを導入し、バリアフリー対応のものを所有している。
県内自治体における車椅子使用者が使えるバリアフリー対応のトイレカーの所有に関する正確なデータは持ち合わせていないが、県内市町においてもトイレカーを所有している自治体がある。
(委員)
車椅子が利用できれば良いが、段差があり利用できないトイレカーもある。要するに、バリアフリーのトイレカーは、まだまだ少ないのではないかという思いがある。
そのため、県内の市町がトイレカーを導入する際は、ぜひ車椅子でもしっかりと使えるバリアフリーのものを導入するよう、働きかけていただきたい。
(会長)
他にあるか。
(委員)
発達に関わる障害のある子どもの成長について、特に感じるのは、企業や自治会といったレベルでの理解促進がやはり不十分であるということだ。知らない人も多いと思う。
学校関係はずいぶん進んでいる。また、大学も経営体である以上、ちゃんと教えて就労させるという流れがある。課題はその先である。
地域との間に非常にギャップを感じる。人が生活する場であるだけに、そのギャップは大きい。
そういう意味で、その辺りの経済団体等へのアピールを、ぜひプランの中でしっかりお願いできたらと思うので、よろしくお願いしたい。
(会長)
他にあるか。
(委員)
17ページの障害児教育の小委員会の内容に関して質問する。
児童発達支援センターからの助言に対する要望があるものの、対応できていない旨の記述、およびスーパーバイズプロジェクトの意味ついて、説明していただきたい。
また、養護学校、聾学校、盲学校の課題が内容に盛り込まれていないように見受けられる。学校内の教育課題と学校外の課題を整理して記載すべきである。
教育、福祉、医療の連携が大切という点は繰り返し述べられているが、それを言っているだけではいけない。本件についても説明を求める。
(会長)
事務局から回答を願う。
(事務局)
当委員会には出席していないが、児童発達支援センターおよび放課後等デイサービスを所管する立場から、当該文章について回答する。
児童発達支援センターは、放課後等デイサービス等において重度の利用者がいる場合の対応や、サービス提供で困り事があった場合に、現場に赴きサービス提供の方法等について指導助言を行う機能を持つ。
この文章は、児童発達支援センターの人員が十分に確保できていない状況や、放課後等デイサービス等の事業所から多くの依頼が来て対応しきれていない状況を示唆しているものと推測される。
(委員)
2つ目の回答はどうか。盲学校、養護学校、聾学校の3つの学校における課題が何ら書かれていない。
この点について説明を求める。
(事務局)
障害児教育の小委員会の記載についてであるが、現在まとめているものは委員から出た意見である。ご指摘のあった盲学校等に関する意見は、委員会で出てこなかったため記載していない。
ご指摘の通り、そうした学校にも課題があり、取り組むべきこともあると認識しているため、改めて確認させていただきたい。
(委員)
お願いしたい。
(会長)
他に意見を述べたい者もいるかと思うが、次の議題である次期障害者プラン策定にかかる骨子案を事務局に説明いただいた上で、そこでさらに意見を伺うこととし、議題を進めたい。
4番の議題かっこいち次期障害者プラン策定に係る骨子案についての説明に対して、今のように、現状とのギャップや必要性のあるものとか、明記していくことなどお話いただければと思う。それでは、事務局から骨子案の説明を求める。
議題次期障害者プラン策定にかかる骨子案について
(事務局)
資料3に基づき説明。
(会長)
ただいまの報告についてご意見、ご質問のある方は挙手にてお示しください。
(委員)
一つ質問といくつか意見をまとめて言わせていただきたい。
まず、最初に質問であるが、資料3の3ページともにいきるの現状のところについてである。
ともにいきるの現状のところに、合理的配慮の認知度についてパーセンテージが出ているが、障害の社会モデルの認知度が今どうなっているか、データがあれば教えていただきたい。これが1つである。
それから、全体的な話になってしまうかもしれないが、今回のプランで、いろんなところに本人の自己決定の支援とか尊重とか、権利に関する記述がある。しかし、障害のある人を巡ってはパターナリズムということが非常に大きい問題としてある。
パターナリズムというのは、日本語では家父長主義などと言われるが、要するに、障害のある人の周りの、例えば保護者、学校の先生、病院の先生、ケースワーカー、支援をする人、行政職員といった、障害のある人に関わるような人が、本人が何かをしたいと言った時に、その本人の利益を守るためとか、保護のためという名目で、いや、そうじゃなくてこっちの方がいいよというふうに本人の意思とは違うように介入をして、本人の意思決定を尊重しきれずに違う方向に行ってしまうということが、いろんな場面でまだある。
こういうことが今までずっと続いてきたことが、強硬な形で出てきたのが、優生思想と結びついた強制不妊手術の問題でもあるだろうし、さらに、10年前(2016年)の相模原の事件で、重度障害の人は意思がないとか、意思疎通ができないとかという、とんでもない決めつけで重大な事件が起きた。そういうふうに、意思が決定できないとか、意思疎通ができないというふうに障害のある人を見せてしまう社会に繋がってきている。
このことについては、国連の障害者権利委員会も、日本の障害者権利条約についての取り組みの総括所見(2022年)で懸念を表明している。障害者へのパターナリズム的アプローチの適用による、障害に関連する国内法制および政策と、本条約に含まれる障害の人権モデルとの調和の欠如を懸念し、次のように勧告している。障害者、特に知的障害者および精神障害者を代表する団体との緊密な協議の確保等を通じ、全ての障害者が他の者との平等を基礎として人権の主体であると認識し、全ての障害者関連の国内法制及び政策を本条約と調和させること。
そういうことを受けて、よかれと思って本人の意思決定に介入し、意思を変えていくということを、関わる人がしっかり意識しないと、このパターナリズムの問題は解消されていかない。いろんなところに書いていただいていることと同じといえば同じかもしれないけれども、もう一歩踏み込み、よかれと思ってやっていることも本人の自己決定権とか尊厳を奪うことに繋がりうるから気をつけようということを、プランのどこかに含めるといいのではないか。
長くなって申し訳ないが、駅のバリアフリーについて、意見を述べさせていただく。この会議で繰り返し言わせていただいているが、乗降客1日3,000人以上の駅のバリアフリーについては目標に上がっている。3,000人に満たない駅がどれぐらいなのか、AIで調べた。間違っていたら訂正していただきたいのだが、AIによると、県内の鉄道駅の7割が3,000人に満たないとのことである。それは正しいかお聞きしたい。3,000人という基準ではカバーしきれていない。ですので、福祉のまちづくり条例の改正や、バリアフリー基本構想を進めていく中で、3,000人に満たない駅が多いのだから、1,000人とか2,000人とかもっと小さい単位でバリアフリーが進むように、また無人駅の問題を解消していくように、何か手立てをうたないといけない。
次に、5ページのともに育ち学ぶところについてである。
個別支援計画・指導計画のことはずっと書いていただいているが、それだけではない。前回の会議のと
きに、学校のバリアフリー化の現状がどうなっているかをお聞きしたが、前回は担当の方がおられないということで、データがないとのことだった。もし何かデータがあれば教えていただきたい。
これからの取り組みとか数値目標の中で、実際にバリアフリー化がどのぐらい進んでいるのか、普通学校に障害のある人が実際にどれぐらい同じ教室で学ぶことができているのか、といったことを示すような数値目標を設定し、インクルーシブ教育の実際の進捗を見ていけるようにするべきである。インクルーシブ教育が入っていること自体は評価できる。
そして、何度も言っていることでもあるが、成年後見制度が新しい制度になることを踏まえた取り組みをしていただきたい。特に特定補助人に安易にいかないように、しっかり厳格な運用になるように支援をしていただきたい。
(会長)
事務局への意見や質問に関して、大きくは4点ということで良かったか。1点目、プランの中で、意思決定支援、本人を主体とすること、権利性といった点を盛り込んでほしいということ。2点目、駅のバリアフリー化の状況をもう少し明らかにし、その単位を3,000人ではなく、もう少し細かい形で目標設定できないかという話。3点目、学校のバリアフリー化の状況についても、何か数値化できるものを掲げながら、その進捗が分かるようにしてはどうかということ。4点目、今ほどあった、成年後見制度が正しく使われていくような形での取り組み方に対する意見の4点で良かったか。
(委員)
加えて、最初の障害の社会モデルの認知度について、もし分かれば教えていただきたい。
(会長)
障害の社会モデルの認知度は今回答できるか。
(事務局)
障害の社会モデルの認知度に関しては、次期障害者プランの策定にあたって、県政世論調査を活用して、調査しており、令和7年度の調査における認知度は20.3%であった。
この調査自体も啓発の機会と捉えており、今後も普段の啓発活動に加え、このような調査を継続していきたい。認知度は依然として低いと考えているため、継続的な取り組みが必要である。
(委員)
資料6ページともに働くについて、確認と要望を述べたい。
まず、障害者雇用率について、令和8年7月からは37.5人以上の事業所で2.7%以上となっている。資料にある通り、令和7年度の実雇用率は2.67%であり、就職率は向上している。しかし、現実に就労している障害者の中には、比較的程度の軽い障害を持つ人が非常に多い。
就職先が増えることは喜ばしいが、障害に合った仕事の情報がなかなか入ってこないという課題がある。ハローワークに行っても、求人票の説明を見ただけでは自分の障害とその仕事が合っているか分からない人が多い。資料にある通り、情報入手できた人が18.7%しかいない状況である。この内容を改善するためにも、ハローワーク等で誰もが納得できるような情報保障制度があればありがたい。
次に、A型事業所について、昨今は倒産や事業撤退が多く、最低賃金を保障する事業所が減ってきている。これにより困っている人が多い。健常者に近いような程度の障害の人でも、A型事業所がないために非常に低賃金で生活している実態がある。
そのため、もう少し高い賃金が得られるような、希望が持てる事業所とマッチングできるような仕組みを作っていただきたい。これが今困っている点である。働きたい気持ちを持つ障害者は多いが、実質的にどのように仕事を見つけ、どのような紹介を受ければよいか分からない。この点について、事務局に何か良い方法があればご教示いただきたい。
(会長)
就労に繋がるところで難しい点があるため、そこをもう少し工夫した形で、プランに打ち出してほしいという意見であった。
他に意見等はあるか。
(委員)
日々、企業の方で障害者雇用の業務に携わっている。働く際や実習を受け入れる際、入社前に合理的配慮について確認する場面がある。
一つ目に、合理的配慮について伺いたい。ハローワークからは合理的配慮は事業所と本人の対話によって決まるという指導を受けている。しかし、本人と話した場合、私はまったく大丈夫です。合理的配慮は必要ないです。という方もいる。そこで、合理的配慮とは一体誰が本当に決めるべきなのか、また、職種に応じた合理的配慮というのは本当に正しいものなのかどうか、少し最近考えているところである。
二つ目に、働きながら福祉サービスが使えたらどうかという点である。企業に入ってしまうと福祉サービスがなかなか使えないが、プラスで使えたり、午後からは福祉サービスを利用できたりすると、就労にもう少し結びつけることができるのではないかと考える。
三つ目に今年の2月厚生労働省から出された今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書において、障害者雇用の質の向上に向けた記載された部分が話題となっている。これに関してガイドラインが設けられると聞いているが、こういった国の取り組みが、県のプラン案の中に盛り込まれるのか伺いたい。
(会長)
事務局から回答を願う。
(事務局)
合理的配慮について誰が決めるのかということについては、委員がおっしゃられたとおり、事業者と本人の対話によって決まるものである。先に別の委員から話があったが、よかれと思ってこういう人たちにはこういう支援が必要だろうということではなく、やはり話し合いの中で対応していただくものである。
本人が本当に心の底から必要ないとおっしゃるのであれば、それは今の時点では必要ないのではないかと考える。
2点目の働きながらの福祉サービスについて、おっしゃってくださったようなサービスの利用ができるかできないかについては、それぞれの市町がサービスの支給決定権を持っている。一般就労されている方に、例えば就労継続支援B型を受けられるかどうかというのは、少し難しいところもあるのかもしれないが、それは市町の判断になる。
(会長)
3点目の国のガイドラインの方向性みたいなものを、県のプランの中に盛り込めるのかどうかについては、事務局どうか。
(事務局)
本日は骨子案として目次的なものを示したが、これから素案を作成していく。
この段階で頂いた意見を、どういった形で盛り込めるかについては、関係課とも協議していきたい。
出来上がった素案をまた見ていただき、ご意見をいただきたい。
(委員)
まず教えて欲しいことがある。7つの小委員会で意見をもらい、それをもとに、プランの骨子案を作っていただいたという流れでよいか。そこを確認したい。
それから次に骨子案そのもの対する意見である。小委員会等で出された沢山の意見を反映した骨子案のはずだが、私としては物足りなさを感じる。
次に質問をしたい。1番目のともにいきるについてである。意思疎通支援のところで、意思疎通支援者の数が載っていない。数値目標は入れないのか。そこを確認したい。
その次、あるべき姿の4つ目に、情報アクセシビリティや意思疎通支援が充実し、障害のある人が必要な情報を円滑に取得・利用することで、自らの意思を適切に伝えることができるとある。綺麗な文章すぎる。綺麗すぎて、逆にちょっと納得できない面がある。
それから、政策の方向性について。4つ目に手話等による意思疎通等促進条例の理念の普及啓発やICTの活用を促進しますとある。これは現在の条例のままという意味か。改めて手話言語条例を作るという考えはないのか。どうなのか確認したい。
もう1つ、災害について。ともにいきるのところに何も載っていない。災害についてはどこに入るのか。文章の中に入っているのかどうかも含めて教えていただきたい。
(事務局)
骨子案は、現行プラン、小委員会でいただいたご意見、また当事者団体の皆様からいただいたご意見を踏まえて作成したものである。
物足りないとの評価をいただいたが、これから素案を作成する際に中身を入れていくので、改めてご意見をいただき、素案の段階で、またご確認いただきたい。
数値目標については、ご指摘のあった意思疎通支援者の数だけでなく、現時点ではどの項目にも入れられていない状況である。市町の積み上げによる数字等もあり、これからという段階であるため、どういった目標を設定するかについてもご意見を頂戴したい。
災害の関係については、小委員会でもご意見をいただいたところであり、項目としては4ページともに暮らすのあるべき姿、課題、施策の方向性において、それぞれ箇条書き項目の最後に記載している。
(事務局)
先の委員から確認があった条例の話について、今回の施策の方向性に記載しているのは、ご指摘のとおり条例の普及についてである。
別立ての条例にしないのかという点に関しては、県として何かを決断したということではない。
条例については、この障害者施策推進協議会の中に、プランとは別に検討委員会を設けさせていただいている。その議論を踏まえた中で記載として上がってくることになる。その場合どのような形になるかは、今後の議論の経過によるが、現行の障害者プランの中でも、県と市町の連携による意思疎通支援の充実という項目の中で、手話言語や情報コミュニケーションに関する条例の検討という形で記載している。この先の議論の経過を踏まえ、素案の段階では何らかの形で記載することになると認識している。
(会長)
現時点では、手話言語条例に関しての結論は言ってないということである。
(委員)
わかりました。
(委員)
ともに働くという項目について、以前にも述べたが、法定雇用率が2.67%となっている。その2.67%の内訳を記載していただきたい。
例えば、視覚障害者は2.67%のうち何%、聴覚障害者は何%か、といった具合である。障害には重度も軽度もあるため、その内訳を含めた雇用率の向上を、企業努力として進めてほしい。
(会長)
これは事務局で対応できるのか。
(委員)
現状の雇用率2.67%のうち、分かる範囲でよいので、例えば視覚障害者が何%を占めているか、もしわかるのであれば教えていただきたい。
(事務局)
ご指摘のあった障害種別ごとの法定雇用率達成状況について、パーセンテージとしては出せていない。
厚生労働省滋賀労働局の方で、障害種別ごとに求職者が何名就職したかというデータは出ている。しかし、そのデータは身体障害、知的障害、精神障害という3つの手帳種別ごとであり、身体障害の中で、例えば聴覚障害者や視覚障害者が何名かという詳細な内訳までは、国の方で出していない状況である。そのため、県としてもその内訳は把握できていない状況である。
(委員)
それを把握して数字として示していただきたい。
(事務局)
データをとりまとめている滋賀労働局の方とも相談して、今後検討させていただきたい。
(委員)
よろしくお願いする。
(会長)
他いかがか。
(委員)
感想1つ、意見1つ、質問1つをさせていただく。
感想としては、今回、骨子案ということで、大枠の枠組みとしてはこれまでのプランを踏襲していること、またそれぞれの文言について、今のプランと少し比較すると、順番が少し変わっていたり、表現が噛み砕かれていたり、わかりやすい表現に変わっていたりする点から、一定の方向性を確認させていただいた。
意見としては、先ほどから合理的配慮の提供に関することや、障害の社会モデルについての意見が出ていた。これらは大変重要なキーワードである。これらがプランの中に単語として多々入ってきたときに、そもそも意味合いが理解できていなければ、単語としてだけ入ってきても、プランの理解度は高まらない。なので、障害の社会モデルであるとか、合理的配慮の提供のことであるとか、それらに関して用語解説、あるいはコラムのような形で、プランの中にそのあたりが理解できるような文言が入ってきた方が、プランとしての全体の理解度が高まる。
加えて、合理的配慮の提供の関係については、少しわかりやすく整理していかないといけない。一般的な配慮という意味合いと、合理的配慮という意味合いと、さらに支援という意味合いでは、それぞれ今のところある程度線を引けると思う。これらが混在してしまうと、何が合理的配慮なのかがわかりにくくなってしまう。今のところ線が引けるといったのは、その線が動かないものではなく、社会の状況が変わっていくにつれて、これまで合理的配慮だったものが配慮に変わったり、これまで支援と言われていたものが合理的配慮に変わったりするという意味で申し上げたい。そのような意味合いも含めて、合理的配慮に関する説明がもう少しあった方がいい。
最後に質問であるが、具体的な施策のところ、これはまだ骨子案なので列挙しているだけだとは思うが、既に重点項目とされているところと、そうじゃないところが分かれている。分野によっては重点項目がほとんど上がっていないようなところもある。今後、重点項目についてどのように議論して決めていくのか、今のところの方向性で結構なので教えていただければありがたい。
(会長)
最後の件について、事務局から説明を願う。
(事務局)
最後のご質問について、8ページに重と記載しているものの整理について説明する。
これは、現行プランや現在重点的に取り組んでいるもの、また小委員会や皆様からご意見いただいたところなどを基に印を付けている。
こちらについても、素案を策定していく段階で改めて検討していきたい。現時点で特に重点的に取り組みたいと考えているものを重と記載している状況である。
(会長)
何か意見、他にあるいは今のことと関わって何かあるか。
(委員)
先ほど別の委員が言っていた部分について、やはり手帳の種類で分かれているだけでは不十分である。肢体不自由の人と視覚障害の人とでは、やるべきことが違う。
具体的には、点字を作成できる人が何名必要で、手話ができる人が何名必要か、そして支援するためのプロセスや資産がどれだけいるかも分からないということになる。精神障害者と発達障害者の場合も、やるべきことが違うため同様である。
したがって、様々な障害種別ごとの人数は、数字として非常に大事なものであり、はっきりさせるべきである。はっきりさせないと、ベースとなるデータがないため計画が作れない。費用の面を考えても絶対に必要である。ぜひ、その点を進めていただきたい。
(会長)
これは、県への宿題というか、実施してほしいことであると受け止める。
手帳の種類だけでは具体化できないことがある。そういう意味で、今回のプラン作成をきっかけに、障害種別のパーセンテージを出し、その中でその人たちにとって必要なことをプランに明記できるようになると、より適切な施策が打てるということである。
他に意見はいかがか。
(委員)
先ほどの話にあったように、具体的な細かい障害種別ごとの数値目標は、やはり必要なものである。そういった数字がきちんと出せるような仕組みは必要である。
次に、ともに暮らすの項目のあるべき姿の3点目、障害特性や医療的ニーズに応じた専門的な医療を受けることができるという点について。歯科は特殊性があり、特に重度の知的障害者等は、受け入れや治療がかなり難しい部分がある。そうした方々が治療を受けられる環境を作ることが非常に大変であり、その整備がなかなか進んでいないのも事実である。
そのため、そういった歯科医療の受け皿を広げていく必要性を強く感じている。
(会長)
他いかがか。
(委員)
東近江圏域では、年に1回、養護学校の保護者向けに合同事業所説明会を毎年開催している。
3、4年前まではB型事業所に話を聞きに行く保護者が多かった。昨年度と今年度は、特に重度の強度行動障害や重症心身障害児・者の保護者が、作業所の定員は大丈夫か、あるいはグループホームに入れるのか、といったことを必死に聞いている家族が増えてきたと実感している。
数は把握されていると思うが、これから生活介護等の事業所がかなり不足してくることが予想される。そのため、何らかの手立てが必要である。
(会長)
他に意見はいかがか。
今回は骨子案であり、次は素案の段階でご意見を伺うことになるかと思うが、この骨子の段階で出しておかなければならないということがあれば、お願いしたい。
(委員)
軽度の障害者の方などは、もしかしたら今まで福祉サービスを利用したことがなく、もし親が入院したり、亡くなったりしたら、どうしたらよいか分からない人もいるかと思う。このような場合、どこに相談したらよいか教えてほしい。
(事務局)
障害のある方の相談については、市町が最初の窓口である。また、市町が委託している相談支援事業所にも相談支援専門員がおり、そちらで相談を受けることができるようになっている。
相談支援専門員の質の向上のため、県では研修を実施しているところであり、身近な窓口で相談に乗ってもらえる。
(会長)
相談したことがない人や、サービス等利用計画を立てたことがない人が、福祉サービスとは無縁にならないよう、広報や他の媒体を使い、そうした人の目に触れたり耳から入ってきたりするような形で、障害が本当に軽い人でもここに相談に行けばよいということが分かる手立てが必要である。例えば、広報誌の隅に載せるなどの方法が考えられる。
それでは時間なので、今日の議論はここまでにしたいが、よろしいか。
(委員)
学校のバリアフリーについて、前回は担当課が不在のためデータがないとのことだったが、今回、学校のバリアフリー化の状況や、障害のある人が地域の学校でしっかり学べているかということについて、何かデータや情報があれば示していただきたい。
障害を理由に地域の普通学校へ行くことを諦めさせられ、養護学校へ行くことになるという状況を懸念している。そのあたりはどうなっているか。
(事務局)
学校のバリアフリーの状況については、文部科学省の方で2年に1回調査をしており、学校施設のバリアフリー化に関する実態調査の結果がある。
直近だと2024年(令和6年)9月1日現在の情報になるが、バリアフリートイレ、スロープ、エレベーターのこの三つの項目にわかれて調査しており、県内の特別支援学校の校舎では、まずバリアフリートイレ、スロープ等による段差解消については100%、エレベーターにつきましては68.8%となっている。
合わせて県内の小・中学校の校舎については、バリアフリートイレが80.7%、スロープ等による段差解消が96.5%、エレベーターにつきましては70.3%というのが、直近の調査の状況である。
(委員)
100%でないということが、やはり問題である。
小・中学校において、バリアフリートイレが80.7%、エレベーターも70.3%しかないということで、まだまだ足りない。
要配慮者というか、実際に障害のある児童がいる所については整備できているのか。
(事務局)
申し訳ない。県の方では学校別のデータを把握しておらず、今の質問についてはお答えすることができない。
(委員)
やはり、聞いていても、バリアフリー化が100%に届いていないということは、学校がバリアフリーでないことを理由に、あるいは障害があることを理由として、地域の学校への進学を諦めざるを得ない状況が生まれてくる。
この点については、教育の面からも防災の面からも、取り組んでいかなければならないと感じた。通知(文部科学省「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について」)が出ているので、よろしくお願いしたい。
(会長)
そうしましたら、時間となったので、議論についてはこれで終了としたい。
それでは、本日の会議はこれにて終わりとしたい。進行を事務局にお返しする。
(事務局)
委員の皆様には、長時間にわたり御議論いただき大変感謝する。
皆様からいただいた意見については、今後の素案作成に生かしていく。
これをもちまして、本日の議題を終了させていただく。