現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 健康づくり > 医療福祉拠点 > 事業候補者募集の公告(医療福祉拠点人材養成機能整備等にかかる事業候補者募集)
ページID:15222
更新日:2025年11月5日
ここから本文です。
事業候補者募集の公告(医療福祉拠点人材養成機能整備等にかかる事業候補者募集)
医療福祉拠点人材養成機能整備等にかかる事業候補者募集について、次のとおり行うので公告する。
令和7年11月5日
滋賀県知事 三日月大造
1.事業候補者募集に付する事項
本事業は、医療福祉分野における重要課題である看護職の確保ならびに県内定着を図るため、滋賀県が貸し付ける県有地において、看護職の人材養成を行う大学を整備・運営する意向がある学校法人を公募するものである。
- 土地の所在地:滋賀県大津市京町三丁目226番1の一部、滋賀県大津市京町三丁目226番2、滋賀県大津市京町三丁目225番、滋賀県大津市梅林一丁目207番1
- 貸付面積:大学に係る施設の土地は2,600平米程度の利用を想定
- 応募資格:学校法人
- 使用用途:学校教育法に定める4年制大学ほか
2.事業候補者募集に参加する者に必要な資格
参加資格は、次の各項目を満たす学校法人とする。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ない者)の規定に該当する者でないこと。
- 滋賀県建設工事等入札参加停止基準に基づく入札参加停止期間中である者でないこと。または、滋賀県建設工事等入札参加有資格者以外で、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第1および別表第2の各号に掲げる措置要件および当該各号に定める期間に該当する者でないこと。
- 経営不振の状態(破産手続き、会社更生手続きその他類似の手続き開始の申立てがなされている、特別清算手続き若しくは会社清算手続きが開始されている、手形取引停止処分がなされている。)にある者でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号の処分を受けている団体およびその代表者、主催者またはその他の構成員を含む団体でないこと。
- 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
- 国税や地方税を滞納している者でないこと。
3.事業候補者募集実施の日時、場所等
- 問い合わせ先
滋賀県健康医療福祉部医療福祉連携室
(大津市京町四丁目1番1号、TEL 077-528-3596) - 募集要項等の交付期間
令和7年11月5日(水曜日)から令和7年12月25日(木曜日) - 募集要項等の交付方法
募集要項等の紙の交付は行わない。滋賀県ホームページよりダウンロードすること。 - 説明会
- 日時:11月11日(火曜日)14時から15時30分
- 実施場所:申込者へ別途通知
- 説明会参加予定者は、説明会参加申込書を令和7年11月10日(月曜日)12時までにメールで送付すること。
宛先:ea00@pref.shiga.lg.jp - 説明会の参加は任意である。
- 質問の受付および回答
- プロポーザルに関する質問については、説明会での質問のほか、質問書により令和7年11月5日(水曜日)から令和7年11月21日(金曜日)12時まで受け付ける。
- 質問書は担当部署あてにメールで提出すること。
宛先:ea00@pref.shiga.lg.jp - 質問期限までにいただいた質問を全てまとめて、質問書を提出された全事業者宛に12月2日(火曜日)を目途にメールで回答し、滋賀県のホームページで公開する。
- 企画提案書等の提出
- 提出期限:令和7年12月25日(木曜日)12時必着
- 提出部数:10部
- 提出場所:1.に示す担当部署
- 提出方法:簡易書留郵便による提出または1.に示す場所へ持参(平日9時から17時)。ただし最終日は12時までとする。
4.審査および事業候補者の決定方法
- 事業候補者の決定方法:滋賀県が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき、提出された企画提案書等の審査を行い、総合点が最も高かった者を当該事業の事業候補者とする。ただし、総合点において満点の6割未満の場合は、事業候補者とはしない。なお、審査会の詳細は別途案内する。
- 審査会:5名の委員をもって設置する。
- 評価項目および評価点:募集要項のとおり。
- 審査会の日時:令和8年1月上旬
- 実施場所:日時を含めて応募者へ別途通知
5.その他
- 事業候補者募集の参加に係る経費は、応募者の負担とする。
- 企画提案書等の提出書類は、返却しない。
- 企画提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。
- 貸付期間には、施設の解体・撤去期間も含む。県は、施設の解体・撤去費用は負担しない。
- その他詳細は、募集要項による。
6.募集要項等
このページの作成所属
健康医療福祉部 健康福祉政策課 医療福祉連携室