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防災・災害情報
動物販売業者等(販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業)は、毎年5月末日までに、飼養する動物の数の移動に関する報告をすることが、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項に規定されています。
下記の様式を使用し、メール、郵送またはファクシミリにて必ず提出いただきますよう、お願いいたします。
なお、対象の事業者には別途通知文を郵送します。
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