動物販売業者等(販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業)は、毎年5月末日までに、飼養する動物の数の移動に関する報告をすることが、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項に規定されています。
下記の様式を使用し、メール、郵送またはファクシミリにて必ず提出いただきますよう、お願いいたします。
なお、対象の事業者には別途通知文を郵送しています。
※報告様式に一部誤りがありましたので訂正しました。(R5.4.17)
(報告部分に直接影響はない箇所ですので、通知文に添付した訂正前の様式をお使いいただいても構いません)
○訂正前
「9 令和4年度末に所有していた動物の合計数(上記の5+6+7-8=9)」
○訂正後
「9 令和4年度末に所有していた動物の合計数(上記の5+6-7-8=9)」