文字サイズ

【第一種動物取扱業者の方へ】動物販売業者等定期報告の届出について(令和4年度実績)

動物販売業者等(販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業)は、毎年5月末日までに、飼養する動物の数の移動に関する報告をすることが、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項に規定されています。

下記の様式を使用し、メール、郵送またはファクシミリにて必ず提出いただきますよう、お願いいたします。

なお、対象の事業者には別途通知文を郵送します。

お問い合わせ
滋賀県庁 動物保護管理センター
電話番号:0748-75-1911
FAX番号:0748-75-4450
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。