「動物の愛護及び管理に関する法律」 で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。
特定動物の飼養・保管にあたっては、あらかじめ知事の許可が必要です。動物保護管理センター(0748-75-1911)までご連絡ください。なお、令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。
特定動物の一覧は、下記のリストを参照してください。
※ 大津市内で飼養される場合は、大津市動物愛護センター(077-574-4601)までご連絡ください。
特定動物の種類ごとに、施設基準に適合する飼養保管のための施設を設置して申請を行ってください。
申請手数料は下記の金額です。
あらかじめ滋賀県収入証紙をご購入いただき、申請書類とともに持参してください。
購入した収入証紙は、申請書への貼付はせず、申請書類とともに持参してください。
購入場所等の詳しい情報はこちら→滋賀県収入証紙について
(なお、動物保護管理センターでは購入や返還、交換はできませんので、ご注意ください。)
(参考)
許可頭数・飼養施設の所在地、構造・規模、飼養保管の方法に変更が生じた場合
許可証の再交付を受けたい場合
飼養・保管を廃止する場合
飼養保管数の増減の届出をおこなう場合
県内で一時的に(3日間を超えない期間で)飼養保管または通過する場合
一時的に飼養施設の外で保管する場合
関連リンク