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更新日:2019年4月3日
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滋賀県動物愛護推進員について
平成22年3月7日(日曜日)、動物保護管理センターふれあい友遊館多目的ホールにおいて、「滋賀県動物愛護推進員」の委嘱式が行われました。
滋賀県動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条の規定に基づき、滋賀県における動物愛護の推進を図るために設置されたもので、県内各市町、社団法人滋賀県獣医師会、財団法人滋賀県動物保護管理協会の推薦を受けた者のうちから、知事の委嘱を受けて活動を行います。
当日は、午前10時から委嘱式を行い、その後今後の活動方針について研修会が開催されました。


動物愛護推進員の主な活動
動物愛護推進員は、動物への理解と知識の普及のため、地域の身近な相談員として、住民の相談に応じたり、求めに応じて飼い方の助言を行うほか、県の実施する施策への協力等をボランティアとして行います。
主な活動内容として、「滋賀県動物愛護管理推進計画」に基づき滋賀県が実施する各施策に対し、以下のような協力をしていただきます。
- 滋賀県動物保護管理センターに収容された犬・ねこの返還、譲渡の推進
- 地域の飼い主不明ねこに関する問題を解決するためのサポート
- 動物愛護普及啓発事業への協力
具体的には、センター譲渡候補犬ねこのシャンプーや散歩、譲渡会等のPR、地域の飼い主不明なねこの不妊・去勢手術のお手伝い(モデルケース)、動物愛護週間事業等への参加や各種動物愛護啓発のお手伝いなど、各自の得意分野を生かした活動をしていただきます。
また、地域で動物の適正な飼養を広めるため、講習会の開催等、様々な啓発活動もしていただきます。
動物愛護推進員の任期
任期は委嘱の日から3年間ですが、再任は妨げません。
活動に当たっての注意事項
- 公務員のような資格を与えるものではありませんので、立入り・監視指導や措置命令などの権限はありません。
- 活動を行う上で知り得た情報は第三者に漏らしてはいけません。
報酬等
- 活動、会議や研修参加などに対する謝礼や交通費などの支給はありません。
- 滋賀県が作成した動物愛護に関する普及啓発資材・資料の提供、および滋賀県等が実施する講習会等について御案内いたします。