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更新日:2026年4月6日
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第一種動物取扱業【新規登録手続き】
こちらはこれから新規登録される方向けのページです。
すでに業登録している方は第一種動物取扱業(登録業者向け)【手続き、関係様式】をご覧ください。
第一種動物取扱業とは
- 第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。
- 第一種動物取扱業を営まれる方は「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、知事に登録しなければ業を行うことができません。
- その際、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」の規定に基づき、施設の構造・設備や、取扱いの方法が基準に満たなければ登録することができません。
- 各事業所には動物取扱責任者を置かなければなりません。動物取扱責任者は常駐する必要があるため、他の店舗と兼任はできません。
- 動物取扱責任者は下記のいずれかの資格要件を満たす者を選任しなければなりません。
- 獣医師法第3条の免許を取得している者であること。
- 愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者であること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識および技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性および専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識および技術を習得していることの証明を得ていること。
- 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識および技術に関する指導を行う能力を有すること。
- 動物取扱責任者は、県が開催する動物取扱責任者研修会を必ず受講しなければなりません。
動物取扱責任者の要件として認められる資格一覧(PDF:88KB)
| 種別 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
|---|---|---|
| 販売 | 動物の販売およびそれを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | ペットショップ等の小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、ペット美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
| 貸出 | 愛玩、撮影、繁殖用等に動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練 | 訓練所等、顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいを含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ等 |
| 競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
| 譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
登録申請方法(新規)
- 申請される前に、必ず動物保護管理センター(0748-75-1911)までご相談ください。
(大津市内で営業する場合は、大津市動物愛護センター(077-574-4601)まで問い合わせください。) - 第一種動物取扱業登録申請の前に、建築基準法、都市計画法等について、市町の所管部局へ確認してください。
地域によっては、都市計画法等の定めにより、第一種動物取扱業を営むことができない場合があります。
申請書様式
(2)申請者、申請者が法人の場合はその役員または環境省令で定める使用人、および動物取扱責任者に欠格事項がないことを証する書類様式(PDF:126KB)
(2)申請者、申請者が法人の場合はその役員または環境省令で定める使用人、および動物取扱責任者に欠格事項がないことを証する書類様式(DOCX:21KB)
(3)【参考様式】動物取扱業実務従事証明書(PDF:43KB)
(3)【参考様式】動物取扱業実務従事証明書(XLSX:15KB)
(4)<自身で土地・建物を所有している場合>【参考様式】事業の実施に関わる場所使用権原自認書(PDF:63KB)
(5)<自身で土地・建物を所有していない場合>【参考様式】事業の実施に関わる場所使用承諾証明書(PDF:64KB)
(6)<犬猫を扱う場合のみ>【参考様式】ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬または猫の飼養または保管を行う場合に限る)(PDF:29KB)
(6)<犬猫を扱う場合のみ>【参考様式】ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬または猫の飼養または保管を行う場合に限る)(DOCX:19KB)
(7)<販売業・貸出業のみ>第一種動物取扱業の実施の方法(PDF:179KB)
(7)<販売業・貸出業のみ>第一種動物取扱業の実施の方法(DOCX:20KB)
(8)<犬猫販売業のみ>犬猫等健康安全計画(PDF:142KB)
(8)<犬猫販売業のみ>犬猫等健康安全計画(DOCX:20KB)
(9)動物取扱責任者の「資格証明書」または「履修証明書」
(10)飼養施設の平面図
(11)飼養施設の付近の見取図
(12)<法人のみ>登記事項証明書
(13)<法人のみ>役員の氏名及び住所
申請手数料
申請手数料は、1業種ごとに16,000円です。
滋賀県収入証紙は、R8.3月末で廃止となりました。手数料の納付方法は以下の方法があります。
- キャッシュレス決済(クレジットカード、コード決済、電子マネー)
キャッシュレス決済端末を利用しますので、対面でのお支払いに限ります。 - ウェブ事前登録方式のコンビニ決済
専用のウェブフォーム上で事前登録後、発行される番号を用いてコンビニで現金納付していただきます。 - 現金納付
手数料の納付方法についても、事前にご相談をお願いします。
登録証の郵送を希望される場合
登録証は当センターまで取りに来ていただくか、郵送します。
郵送を希望される場合、レターパックライト(レターパックプラスでも可)をご用意ください。